労働問題864 就業規則作成時の過半数代表者を選出する際の注意点を教えてください。
就業規則作成時の過半数代表者を選出する際の注意点は、次のとおりです。
① 労働者間の話合いや持回り決議等に極力関与しない
② 選任投票等の手続に介入しない
③ 一定の役職の者が自動的に選出されないようにする
④ 一部の労働者内で選出されないようにする
⑤ 候補者を指名しない
労基法及び通達では、過半数代表者は、就業規則作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出される者で、かつ使用者の意向によって選出されていない者としています(労基法90条1項、労基法規則6条の2第1項2号、通達平成11年1月29日基発第45号)。ここにいう「投票、挙手等」には、労働者間の話合い、持回り決議等、過半数の労働者の代表であることが明確に分かる民主的な方法によって選出されることも含まれます(通達平成11年3月31日基発第169号)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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