ワード:「労働問題」
整理解雇とはどういった解雇のことをいうのですか?
整理解雇とは、業績不振による事業場閉鎖、企業経営の合理化等、使用者側の経営上の理由による解雇をいいます。
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普通解雇の有効性が争われやすいのは、どのような場面ですか?
普通解雇の有効性は、試用期間中の本採用拒否がなされた場合に問題となることが多く、多くの裁判例が存在します。
普通解雇の有効性が争われた裁判例を判例集からピックアップしてみれば、試用期間中の本採用拒否の有効性の問題として争われるケースが非常に多いことに気付くことと思います。 ……
普通解雇の有効性が争われた裁判例を判例集からピックアップしてみれば、試用期間中の本採用拒否の有効性の問題として争われるケースが非常に多いことに気付くことと思います。 ……
普通解雇が社会通念上相当であるというためには、どういった事情が必要となりますか?
普通解雇が社会通念上相当であるというためには、労働者の情状(反省の態度、過去の勤務態度・処分歴、年齢・家族構成等)、他の労働者の処分との均衡、使用者側の対応・落ち度等に照らして、解雇がやむを得ないと評価できることが必要となります。
同じような状況にあるにもかかわらず、ある者は解雇し、別の者は軽い処分にとどめるといった対応をしたような場合に、問題となることが多い印象です。 &nb……
同じような状況にあるにもかかわらず、ある者は解雇し、別の者は軽い処分にとどめるといった対応をしたような場合に、問題となることが多い印象です。 &nb……
普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには、どのような事情が必要となりますか?
普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには、労働契約を終了させなければならないほど能力不足、勤務態度不良、業務命令違反等の程度が甚だしく、業務の遂行や企業秩序の維持に重大な支障が生じていることが必要となります。
会社経営者が主観的に解雇する必要があると判断しただけでは足りません。
通常は、客観的に合理的な理由の存在を証明するための客観的証拠が必要となります……
会社経営者が主観的に解雇する必要があると判断しただけでは足りません。
通常は、客観的に合理的な理由の存在を証明するための客観的証拠が必要となります……
解雇権の濫用(労契法16条)に当たるかどうかを判断する際には、どういった事情を検討することになりますか?
普通解雇(狭義)では、当該労働契約を終了させなければならないほど勤務成績、勤務態度等が不良で職務を行う能力や適格性を欠いているかが問題となり、
① 当該企業の種類、規模
② 職務内容、労働者の採用理由(職務に要求される能力、勤務態度がどの程度か)
③ 勤務成績、勤務態度の不良の程度(企業の業務遂行に支障を生じ、解雇しなければならないほどに高いかどう……
① 当該企業の種類、規模
② 職務内容、労働者の採用理由(職務に要求される能力、勤務態度がどの程度か)
③ 勤務成績、勤務態度の不良の程度(企業の業務遂行に支障を生じ、解雇しなければならないほどに高いかどう……
解雇権を濫用するとどうなりますか?
労契法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しており、解雇権を濫用すると解雇は無効となります。
解雇が無効と判断されれば、解雇したはずの社員が在職中であることが確認されてしまったり、実際には働いていないにもかかわらず、解雇後の期間(解雇期間)について賃金の支払が命じられたりするこ……
解雇が無効と判断されれば、解雇したはずの社員が在職中であることが確認されてしまったり、実際には働いていないにもかかわらず、解雇後の期間(解雇期間)について賃金の支払が命じられたりするこ……
普通解雇した時点で既に存在していたものの使用者に判明しておらず、当初は解雇理由とされていなかった事実が後から判明した場合、後から普通解雇事由として追加主張することはできますか?
普通解雇した時点で既に存在していたものの使用者に判明しておらず、当初は解雇理由とされていなかった事実が後から判明した場合、後から普通解雇事由として追加主張することができるとする裁判例が多いところです。懲戒解雇の場合は、特段の事情がない限り懲戒事由の追加主張が許されないのとは対照的です。
もっとも、解雇理由証明書(労基法22条)を交付している場合は、解雇理由証明書に記載されていない……
もっとも、解雇理由証明書(労基法22条)を交付している場合は、解雇理由証明書に記載されていない……
懲戒解雇事由に該当することを理由として普通解雇することはできますか?
懲戒解雇事由に該当していれば普通解雇事由が存在すると考えるのが一般的ですので、懲戒解雇事由に該当することを理由として普通解雇することができるケースが多いものと考えられます。
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懲戒解雇事由に該当する事実が存在する場合であっても、懲戒解雇せずに普通解雇することはできますか?
普通解雇の有効要件を満たすのであれば、懲戒解雇事由に該当する事実が存在する場合であっても、懲戒解雇せずに普通解雇することができます。
高知放送事件最高裁昭和52年1月31日判決は、「就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において、本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく、普通解雇に処することは、それがたとえ懲戒の目的を有するとしても、必ずしも許されないわけでは……
高知放送事件最高裁昭和52年1月31日判決は、「就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において、本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく、普通解雇に処することは、それがたとえ懲戒の目的を有するとしても、必ずしも許されないわけでは……
就業規則に規定する普通解雇事由以外の理由に基づき、普通解雇することはできますか?
就業規則が存在する会社については、就業規則に規定された普通解雇事由に基づいてのみ普通解雇できるとする見解と、就業規則に規定されていない解雇事由によっても普通解雇できるとする見解があり、現時点では論争に決着がついていません。
この論争に巻き込まれないようにするため、「その他、前各号に準じる事由があるとき。」といった包括的な条項を普通解雇事由として規定しておくようにして下さい。 &……
この論争に巻き込まれないようにするため、「その他、前各号に準じる事由があるとき。」といった包括的な条項を普通解雇事由として規定しておくようにして下さい。 &……
就業規則がない会社でも普通解雇することができますか?
就業規則がない会社でも、民法627条に基づき普通解雇することができます。
懲戒解雇が、就業規則がない場合には原則として行うことができないのとは対照的です。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過すること……
懲戒解雇が、就業規則がない場合には原則として行うことができないのとは対照的です。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過すること……
普通解雇の有効性判断チェックリスト|会社経営者が確認すべき4つの法的ポイント
[toc]
1. 普通解雇の有効性判断の全体像
普通解雇は、単に「理由がある」と判断すれば足りるものではありません。複数の法的ハードルを順にクリアして初めて有効となる構造になっています。
会社経営者が検討すべき主なポイントは、 就業規則上の解雇事由該当性
解雇権濫用に当たらないか
解雇予告義務の遵守
法律上の解雇制限に抵触しないか の4点です。
これらはそれ……
普通解雇とは何か?会社経営者が理解すべき「狭義」と「広義」の違い
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1. 普通解雇の基本的な意味
「普通解雇」とは、懲戒解雇のような制裁的処分ではなく、通常の解雇形態を指す用語として用いられます。
もっとも、「普通解雇」という言葉は法律上の定義語ではありません。実務上の分類概念にすぎず、その内容は文脈によって異なります。
一般に、普通解雇には二つの使われ方があります。一つは、労働者に一定の帰責事由がある場合の解雇を指す「狭義の普通解雇」で……
解雇が法律上制限されるケース一覧|会社経営者が必ず押さえるべき解雇禁止規定
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1. 解雇制限の全体像と経営リスク
解雇は会社経営者の重要な人事権限ですが、無制限に行使できるものではありません。 日本の労働法制は、一定の場合に明確な解雇禁止・解雇制限を設けています。
多くの経営者が誤解しがちなのは、「合理的理由があれば解雇できる」という理解だけで足りると考える点です。しかし、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)の問題とは別に、法律が明示的に解雇を禁止して……
解雇予告後から退職日までの社員管理|会社経営者が押さえるべきリスクと実務対応
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1. 解雇予告後の社員管理がなぜ重要か
解雇予告を行った時点で、法的には退職日まで労働契約は存続しています。もっとも、その期間は通常の在職期間とは性質が大きく異なります。予告後の管理を誤ると、重大な経営リスクが顕在化する可能性があります。
解雇予告制度の根拠は労働基準法第20条ですが、同条はあくまで「方法」に関する規定です。予告期間中の労務管理については、会社側の適切な統制が……
30日前予告+解雇予告手当も支払えば万全?会社経営者が誤解しやすい労基法20条の正しい理解
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1. 「30日前予告+30日分支払」で本当に問題ないのか
結論から申し上げると、30日前に予告した上で、さらに平均賃金30日分を支払う必要はありません。
このご質問には、労働基準法第20条の構造についての誤解が含まれています。同条が求めているのは、「30日前の予告」または「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払」のいずれかです。両方を同時に行うことを義務付けているわけで……
「解雇した覚えがないのに解雇予告手当を請求された」会社経営者が取るべき対応と紛争予防策
この記事の結論
「一次情報」の正確な把握が、防衛戦略の基盤となります
労働審判は、通常訴訟とは異なる「極めて迅速な手続」です。初動の遅れが致命傷となる前に、以下の3点を意識して手続の全体像を俯瞰してください。 ■ 裁判所の公式解説を「正解」とする:
インターネット上の断片的な情報に惑わされる前に、まずは裁判所公式サイトを確認してください。中立かつ正確な一次情報……
インターネット上の断片的な情報に惑わされる前に、まずは裁判所公式サイトを確認してください。中立かつ正確な一次情報……
雇入れから14日以内なら自由に解雇できる?―会社経営者が誤解しやすい解雇の落とし穴
[toc]
1. 「14日以内なら自由に解雇できる」という誤解
雇入れから14日以内であれば、会社は自由に労働者を解雇できると考えている会社経営者は少なくありません。しかし、この理解は誤りであり、実務上は大きなリスクを伴います。
この誤解は、労働基準法21条が、一定の労働者について解雇予告義務が適用されない旨を定めていることから生じています。同条は、「試の使用期間中の者」について、14日……
30日前に予告すれば自由に解雇できる?会社経営者が誤解しやすい解雇予告と解雇無効リスク
[toc]
1. 「30日前予告=自由に解雇できる」は本当か
結論から申し上げますと、30日前に予告すれば自由に解雇できるという理解は誤りです。
この誤解は、労働基準法第20条の存在から生じがちです。同条は、解雇する場合には原則として30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。しかし、これはあくまで「解雇の方法」に関する規定にすぎません。
同条……
解雇予告手当を支払わない場合のリスクとは?会社経営者が直面する民事・刑事責任と経営負担
[toc]
1. 解雇予告手当の法的義務の確認
解雇予告手当の不払リスクを検討する前提として、まず押さえるべきは、解雇予告手当が法定義務であるという点です。
その根拠は、労働基準法第20条にあります。同条は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。これは会社の裁量ではなく、法律上の強行規定です。
即時解雇を行……