労働問題75 解雇無効の賃金支払判決について「債務名義があるから源泉徴収せずに全額払え」と請求された場合の対応を会社側弁護士が解説

この記事の結論
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債務名義の有無と源泉徴収義務の有無は別次元の問題。「全額払え」に応じる法的義務はない

確定判決や和解調書があっても、バックペイが給与所得である性質は変わりません。会社は源泉所得税を控除した金額を支払い、控除分を税務署に納付するのが適法な対応です。

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「全額払え」に応じると不納付加算税等のリスク。そもそも判決前の和解で回避できる

源泉徴収せず全額を支払うと、会社は納付義務を怠ったことになりペナルティを負いかねません。この論点は判決前の早期和解・合意退職で回避するのが最善です。

01「債務名義があるから全額払え」は法的に誤り

 解雇が無効と判断され、解雇期間中の賃金の支払を命じる判決が出た場合、労働者側の代理人弁護士から「債務名義(確定判決等)があるのだから、源泉徴収せずに全額払って欲しい」と要求されることがあります。しかし、この主張には法的根拠がなく、応じる必要はありません。

債務名義の有無と源泉徴収義務は別次元の問題

 債務名義(確定判決・和解調書等)の有無と、源泉徴収義務の有無は、まったく別の問題です。バックペイは給与所得に当たるため、会社は所得税法183条に基づく源泉徴収義務を負います。この義務は、労働者に対する賃金支払を命じる債務名義があるかどうかとは無関係に、所得税法という公法上の規律によって会社に課されているものです。

 債務名義は「会社が労働者にいくら支払うべきか」という私法上の給付義務を確定するものにすぎず、「会社が国に対して源泉所得税を納付すべきか」という税法上の義務を左右するものではありません。判決があるからといって源泉徴収義務が消えるという法的根拠は、どこにも存在しないのです。

源泉徴収して適法に支払うことができる

 会社は、バックペイから源泉所得税を控除した金額を労働者に支払い、控除した源泉所得税を税務署に納付することが、適法かつ本来求められる対応です。これは判決の内容に反するものではありません。判決が命じているのは給与としての賃金の支払であり、給与から源泉所得税を控除することは、まさに給与所得の支払方法として法が予定しているものだからです。

 逆に、「全額払え」という要求に応じて源泉徴収せずに支払ってしまうと、会社は源泉所得税の納付義務を履行しないまま金銭だけを渡したことになり、不納付加算税・延滞税等のペナルティを受けるリスクが生じます。相手方の主張に譲歩することが、かえって会社に不利益をもたらすという構造になっている点に注意が必要です。

労働者側の主張に安易に応じてはいけない

 「相手方の弁護士が言うのだから、源泉徴収せず全額払わなければならないのかもしれない」→ 誤りです。この主張に法的根拠はありません。債務名義の有無と源泉徴収義務の有無は別問題です。

 「揉めるのが嫌だから、言われた通り全額払ってしまおう」→ 避けるべきです。源泉徴収せず全額を支払うと、会社が不納付加算税・延滞税を負担するリスクが生じます。適切に源泉徴収して支払うことが、会社側の利益を守ります。

02バックペイの源泉所得税計算の実務

通常の給与計算とは異なる特殊性

 バックペイの源泉所得税の計算は、毎月の通常の給与計算とは異なる難しさがあります。解雇期間が複数年度にわたる場合には、支払が確定した年度に一括で処理するのか、各年度に対応させて計算するのかといった論点が生じ、税率の適用にも影響します。

 また、解雇期間中に労働者が他社から給与を受けていた場合(中間収入がある場合)には、その中間収入との関係で控除額や課税関係が複雑になります。就業規則等で支給額が確定できる賞与がバックペイに含まれる場合には、賞与部分の源泉所得税計算も別途必要です。これらは専門的な判断を要するため、税理士に依頼して正確に計算することをお勧めします。

源泉徴収票の交付義務

 会社は、バックペイを支払った後、労働者に対して源泉徴収票を交付する義務を負います(所得税法226条)。労働者はこの源泉徴収票を用いて確定申告を行うことになります。源泉徴収票の交付を怠ると、別途のペナルティが課されるリスクがあるため、支払と一体の手続として忘れずに行う必要があります。

03判決後の適切な対応手順と最善策

判決確定後の実務対応手順

①弁護士・税理士への相談
判決内容の確認、源泉所得税の計算方針、支払金額の確定について専門家に相談します。

②源泉所得税の計算
税理士に依頼して、解雇期間中の各年度・月分の源泉所得税を正確に計算します。

③支払の実施
源泉所得税を控除した金額を労働者に支払います。「全額払え」という要求には応じません。

④税務署への納付
控除した源泉所得税を速やかに税務署へ納付します。

⑤源泉徴収票の交付
労働者に源泉徴収票を交付します。

そもそも判決まで至らないことが最善策

 債務名義と源泉徴収義務をめぐるこのような紛争は、そもそも判決まで至ってしまった結果として生じるものです。解雇の効力が争われている段階で会社側専門の弁護士に相談し、早期の和解・合意退職による解決を目指すことで、この種の問題は回避できます。判決前に、源泉処理の取扱いも織り込んだ内容で和解を成立させておけば、バックペイの源泉所得税の処理について当事者間で合意しやすくなり、後日の余計な対立を防げます。

実務でよく見られるパターン

・労働者側の代理人弁護士から「債務名義があるから源泉徴収せず全額払え」と請求されたが、弁護士に相談してこの主張に法的根拠がないことを確認し、適切に源泉徴収したうえで支払うことができた。

・判決確定後、複数年度にわたる源泉所得税の計算を税理士に依頼し、源泉徴収票の交付まで含めて適切に処理して解決できた。

経営上のポイント 「債務名義があるから源泉徴収せず全額払え」という請求に応じる必要はありません。債務名義の有無と源泉徴収義務の有無はまったく別問題で、会社は源泉所得税を控除して支払い、控除分を税務署に納付するのが適法です。相手方の主張に譲歩して全額を支払うと、かえって不納付加算税等のリスクを負います。もっとも、この論点は判決前の早期和解・合意退職で回避できるものです。解雇の効力が争われている段階から問題社員の解雇の進め方を含めて会社側専門の弁護士に相談し、税理士とも連携して対応する体制を整えることをお勧めします。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年4月5日

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