「やむを得ない事由」は、「当該契約期間は雇用するという約束があるにもかかわらず、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(菅野第10版234頁)をいい、期間の定めのない労働契約における解雇の有効性を判断する際の客観的合理性、社会通念上の相当性(労契法16条)よりも厳格な要件と考えられています。
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