ワード:「労働問題」

有期契約労働者にも試用期間を設けることができますか。

この記事の結論 1 試用期間を設けること自体は可能だが、試用期間中も「やむを得ない事由」なしの解雇はできない 労契法17条1項は強行法規であり、「試用期間中は解雇できる」旨の就業規則規定・合意も無効です。正社員の試用期間中の本採用拒否(三菱樹脂事件の緩やかな基準)も適用されません。 2 「やむを得ない事由」がない問題は合意退職の追求……

試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。

この記事の結論 1 適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件) 「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。 2 契約書での「当然終了の合意……

パート、アルバイト等の非正規労働者であれば、いつでも解雇することができますよね。

この記事の結論 1 パート・アルバイト等であれば自由に解雇できるという認識は全くの誤り 契約期間が定められている場合は「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項、民法628条)。「やむを得ない事由」は正社員の解雇基準より厳格な要件であり、よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。 ……

民法628条と労契法17条1項の関係について教えてください。

この記事の結論 1 労契法17条1項は強行法規。「やむを得ない事由」なしで解雇できる旨の合意は無効 「労働契約書に『いつでも解雇できる』と書いておけば解雇できる」は誤りです。当事者間の合意で労契法17条1項の適用を排除することはできません。たとえ労働者側が同意していても変わりません。 2 使用者が契約期間中に終了させたい場合は合意退……

「やむを得ない事由」があれば、解雇予告なしに有期契約労働者を即時解雇できますか。

この記事の結論 1 民法628条の「直ちに」は解雇予告義務を免除しない。「やむを得ない事由」≠「即時解雇可能」 「直ちに」は「契約期間満了を待たずに解雇できる」という意味に過ぎず、労基法上の解雇予告義務(労基法20条)は原則として適用されます。 2 即時解雇には労基法20条1項ただし書の要件も別途必要。実務上は解雇予告手当の支払いが……

有期契約労働者の期間途中解雇に必要な「やむを得ない事由」とは、どの程度のものですか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」は「期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(菅野「労働法」第10版) 「直ちに」「特別の重大な」という二つのキーワードが示す通り、非常に高いハードルです。正社員の解雇基準(労契法16条)よりも厳格な要件とされています。 2 重大な横領・職場暴力等が典型例……

有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇できますか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」があれば契約期間満了前に解雇できるが、正社員の解雇基準より厳格 民法628条・労働契約法17条1項に基づきます。有期契約は「少なくとも契約期間中は雇用を継続する」という約束を内包しているため、期間途中での解雇には通常の解雇より厳格な要件が求められます。 2 実務上の推奨は合意退職の追求か契約期……

試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は認められますか。

この記事の結論 1 法的には可能だが、客観的合理性の立証判断が甘くなりやすく紛争を誘発しやすいという実際上の問題がある 「もう無理だ」という気持ちが先走り、証拠として通用する事実が十分に積み重なっていない段階で踏み切ってしまうリスクがあります。試用期間途中の本採用拒否は本人の不満・怒りを増幅させやすい傾向にあります。 2 推奨対応:……

能力不足と知りつつ「チャンスを与える」ために採用した社員の本採用拒否には、どのような危険が潜んでいますか。

この記事の結論 1 採用面接時に知っていた能力不足では緩やかな基準が適用されず、本採用拒否は無効リスクが極めて高い 緩やかな基準で認められる本採用拒否は「当初知ることができず知ることが期待できないような事実」を理由とする場合に限られます(労働問題60参照)。「採用面接時に既に低能力だと知っていた」という事実そのものが、後の本採用拒否を法的に困難にします。 ……

三菱樹脂事件最高裁判決の本採用拒否基準とは、具体的にどういった場合ですか。

この記事の結論 1 緩やかな基準の核心は「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決) 採用選考時には判明しなかった事実が試用期間中に判明した場合のみ、緩やかな基準(留保解約権の行使)での本採用拒否が認められます。 2 採用面接時に知り得た事実では通常の解雇基準が適用される。「判明した……

試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね。

この記事の結論 1 「緩やかな基準」は「証拠不要」を意味しない。客観的合理的理由の立証は通常の解雇と変わらず必須 三菱樹脂事件最高裁大法廷判決は「通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべき」としますが、使用者が主観的に判断しただけでは足りません。裁判官の目から見て正当化できる具体的事実が客観的証拠により必要です。 ……

試用期間中の社員であれば、自由に本採用拒否(解雇)できますよね。

この記事の結論 1 本採用拒否は留保解約権の行使(解雇)であり「自由に解雇できる」は最もよくある経営者の誤解の一つ 既に採用した社員の解雇であり、新たに採用する場面(採用内定取消等)とは根本的に異なります。「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされています(三菱樹脂事件最高裁大法廷判……

試用期間の法的性格について教えてください。

この記事の結論 1 試用期間の法的性格は就業規則の文言+処遇の実情・慣行を総合して個別判断される(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決) 就業規則の規定の文言のみならず、企業内での処遇の実情・本採用との関係における事実上の慣行を重視して判断されます。試用期間の法的性格は一様ではありません。 2 多くの場合は解約権留保付き雇用契約。本採用拒否……

試用期間とは何ですか。定義・法的性格・実務上の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 試用期間は正社員としての適格性を判断するための期間。法律上の定義はなく試用期間中も労働契約は成立している 「試用期間中は雇用関係にない」は誤りです。試用期間中でも解雇には客観的合理的理由が必要ですが、本採用後と比べてハードルは相対的に低くなります。 2 試用期間中に問題を認識したら先送りにしない。期間が経過すれば……

転勤命令を拒否した正社員を懲戒解雇することができますか。

この記事の結論 1 転勤命令が無効なら拒否を理由とした懲戒解雇は認められない。有効性確認が大前提 転勤命令が無効となる主なケースは①勤務地限定特約がある場合②転勤命令権限が権利濫用に当たる場合です。転勤命令拒否を理由に懲戒解雇を検討する前に、まず転勤命令自体の有効性を確認する必要があります。 2 有効な転勤命令の拒否は重大な業務命令……

転勤命令が権利の濫用になるのは、どのような場合ですか。

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労働条件通知書の「就業の場所」欄には、どこまで詳しく書く必要がありますか。

この記事の結論 1 法令上は雇入れ直後の就業場所の記載で足りる(平成11年1月29日基発45号)。ただし転勤命令時に勤務地限定の合意の根拠として使われるリスクがある 「○○本社」とのみ記載すると「就業場所が本社に限定されている」と主張される可能性があります。就業規則の転勤規定がある場合は通常は認定されませんが、他の事情と組み合わせて使われるリスクを最小化する記……

勤務地限定の合意があったとの主張は、どの程度認められますか。

この記事の結論 1 複数勤務地のある会社の正社員は勤務地限定の合意が認定されにくい。就業規則の転勤規定+入社時誓約書で特段の事情なき限り訴訟対策として十分 ただし採用時に特定の勤務地を明示して採用した・採用面接で「転勤はない」と説明した・長期間転勤がなかった等の「特段の事情」がある場合は認定されることがあります。採用時の記録が決定的な証拠となります。 ……

使用者に配転命令権限があるといえるためには、どのようなことが必要ですか。

この記事の結論 1 配転命令権限は労働契約の解釈問題。個別的同意は不要で就業規則・包括的同意書が根拠となるが、勤務地限定の合意がある場合は権限が否定される 就業規則に配転・転勤規定があっても、採用時の経緯・労働契約書の記載等から勤務地限定の合意が認められれば配転命令権限は否定されます。正社員は広範な権限が認められる傾向、パート等は制限される傾向があります。 ……

転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、主に何が問題となりますか。

この記事の結論 1 転勤命令違反を理由とした懲戒解雇は①転勤命令権限の有無②転勤命令の濫用の有無③懲戒権の濫用の有無という3段階の審査を経る ①で転勤命令権限自体がないと判断されれば、転勤命令は無効であり②・③を検討するまでもなく懲戒解雇も無効となります。各段階をクリアして初めて懲戒解雇の有効性が認められます。 2 一度の拒否でいき……

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