労働問題70 解雇が無効だったとしても、ノーワーク・ノーペイなのですから、働いていない期間の賃金は支払う必要はありませんよね?
目次
解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されません。就労不能の帰責事由は使用者にあり、働いていない期間の賃金も支払わなければなりません。バックペイは高額になります。
解雇が無効なら、労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
■ ノーワーク・ノーペイは適用されない:就労不能の帰責事由は使用者にある
解雇が無効の場合、使用者の就労拒絶が原因で就労できないのですから、民法536条2項により賃金支払義務は免れません。
■ バックペイは高額:月30万円なら1年間で360万円以上
月給30万円の社員を解雇し1年後に無効とされると360万円のバックペイが発生し、その後も毎月増え続けます。高給・長期勤続の社員ほどリスクが大きくなります。
■ 問題社員に利用されるリスク:解雇させて高額解決金を狙う者もいる
無効な解雇をさせることで働かずに賃金を取得しようとする問題社員がいます。録音機で解雇の言葉を引き出そうとする手口にも注意が必要です。
1. 解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない
就労不能の帰責事由は使用者にある
解雇が無効の場合において、労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず、使用者が就労を拒絶しているような場合には、就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常です。
したがって、解雇された労働者が現実には働いていなかったとしても、使用者は賃金支払義務を免れず(民法536条2項)、実際には働いていない期間についての賃金についても、支払わなければならなくなります。
つまり、「解雇が無効な場合にノーワーク・ノーペイの原則が適用されて賃金を支払わずに済む」という考えは誤りです。解雇が無効な場合は、解雇によって就労できない状態を作り出したのが使用者自身であることから、ノーワーク・ノーペイではなく、使用者が賃金支払義務を負い続けることになります。
2. バックペイの高額リスクを正確に理解する
具体的な金額のイメージ
例えば、月給30万円の労働者を解雇した1年後に解雇が無効と判断された場合、既に発生している過去の賃金だけで、30万円×12か月=360万円の支払義務を使用者が負担するリスクを負っており、その後も毎月30万円ずつ支払額が増額されていくリスクがあります。
上記具体例を見れば、解雇が無効と判断された場合、働いてもいない労働者に対し、高額の賃金を支払わなければならないことが分かります。勤続年数の長い正社員・高給の幹部社員ほど、バックペイの金額は高額になりやすく、解決金の相場も高額になりがちです。
✕ よくある経営者の誤解
「解雇が無効とされても、働いていないのだからノーワーク・ノーペイで賃金は払わなくてよい」→ 誤りです。
解雇が無効な場合、就労不能の帰責事由は使用者にあり、民法536条2項により賃金支払義務は免れません。実際に働いていない期間の賃金も全額支払わなければなりません。
「解雇が無効と争われても、解決金を少し払えばすぐに解決できる」→ 楽観的すぎます。
バックペイの金額が高額になれば解決金の相場も高額になります。紛争が長期化するほど未払賃金が積み重なり、解決コストが上がります。軽い気持ちで解雇に踏み切ることは非常に危険です。
3. 問題社員に利用されるリスク:解雇させて高額解決金を狙う手口
無効な解雇を「ビジネス」にする問題社員がいる
無効な解雇をさせることができれば、働かずに働いたのと同じ賃金を取得できることから、勤労意欲の低い問題社員の中には、使用者に対し積極的に自分を解雇するよう働きかけて自分を解雇させ、解雇無効を主張して働かずに毎月の賃金(高額の解決金)を取得しようとする者もいます。
最近、無断で録音機をポケットに忍ばせて、経営者に対して「解雇だ」と言わせようと頑張る問題社員が増えていますので、見え透いた罠にはまらないようくれぐれもご注意ください。感情的になって「もう来なくていい」「解雇だ」という言葉を発してしまうことが、後で高額のバックペイ請求の根拠とされるリスクがあります。
解雇無効リスクから身を守るための原則
解雇無効によるバックペイリスクから会社を守るためには、次の原則を守ることが重要です。①感情的になって「解雇」「来なくていい」等の言葉を発しない、②解雇に踏み切る前に必ず弁護士に相談する、③最後の最後まで解雇は行わず、社員から任意に退職届を提出してもらえるよう努力する(退職勧奨を優先する)、④どうしても解雇が必要な場合は、客観的合理的理由と社会通念上の相当性を弁護士とともに確認した上で行う。
解雇を検討している場合・問題社員が解雇を引き出そうとしている場合・バックペイリスクの評価について、早めの弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら
⚠ 実務でよく見られるパターン(弁護士対応事例より)
・「感情的になった社長が『もう来なくていい』と言ってしまった。録音されており解雇の意思表示と認定され、解雇無効として2年間分のバックペイ720万円の支払いを求められた」
・「問題社員が明らかに解雇を引き出そうとしていた。弁護士に相談し、感情的な言動を避けつつ退職勧奨に切り替えた。最終的に合意退職が成立し、高額バックペイリスクを回避できた」
解雇無効によるバックペイリスクは、適切な対応で事前に回避できます。問題が生じたら早めに弁護士に相談することが最善策です。
4. まとめ
解雇が無効の場合において、労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶しているような場合には、就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常であり、ノーワーク・ノーペイは適用されません。民法536条2項により、実際には働いていない期間についての賃金も支払わなければなりません。月給30万円の社員を解雇した場合、1年後に無効とされれば360万円以上のバックペイリスクが生じます。また、問題社員が意図的に解雇を引き出して高額解決金を狙うケースも増えています。感情的な言動を避け、解雇に踏み切る前に必ず弁護士に相談することが最大の予防策です。
さらに詳しく知りたい方はこちら
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■ 解雇のリスクと対応方針
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/05