ワード:「労働問題」
再雇用後の高年齢者の業務内容等で配慮すべき点はありますか。
再雇用後の業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が定年退職前と変わらないにもかかわらず、再雇用後の賃金が定年退職前よりも大幅に下がったのでは高年齢者の不満が大きくなります。
再雇用後の賃金額が定年退職時よりも低い場合は、再雇用後の勤務日数や勤務時間数を減らすとか(例えば週3日勤務にするとか1日4時間勤務にするといったことも考えられます。)、業務……
再雇用後の賃金額が定年退職時よりも低い場合は、再雇用後の勤務日数や勤務時間数を減らすとか(例えば週3日勤務にするとか1日4時間勤務にするといったことも考えられます。)、業務……
再雇用後の高年齢者の適正な賃金水準はどれくらいだと考えていますか。
高年齢者雇用確保措置の主な趣旨が、年金支給開始年齢引上げに合わせた雇用対策、年金支給開始年齢である65歳までの安定した雇用機会の確保である以上、継続雇用後の賃金額に在職老齢年金、高年齢者雇用継続給付等の公的給付を加算した手取額の合計額が、従来であれば高年齢者がもらえたはずの年金額と同額以上になるように配慮すべきであり、賃金原資に余裕がない会社であっても、「時給1000円、1日8時間・週3日勤務」……
当社は赤字決算続きで債務超過に陥っていることもあり、高年齢者を再雇用する経済的余裕がないのですが、それでも再雇用しなければなりませんか。
高年齢者雇用確保措置(高年法9条)を取ることは事業主の義務であり、雇用確保措置を取らないという選択肢はあり得ません。したがって、会社に経済的余裕がない場合であっても、再雇用制度を講じる等、高年齢者雇用確保措置は取る必要があります。
また、年金支給開始年齢が引き上げられていることを考慮すれば、賃金原資に余裕がない企業であっても、同業他社と同水準の賃金が払えないから再雇用自体を拒絶せ……
また、年金支給開始年齢が引き上げられていることを考慮すれば、賃金原資に余裕がない企業であっても、同業他社と同水準の賃金が払えないから再雇用自体を拒絶せ……
退職勧奨しても退職しない。
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1 退職勧奨の法的性格
退職勧奨の法的性格は、通常は、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)と評価することができます。
労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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