Q143 精神疾患の発症が強く疑われる社員が出社してきたものの,債務の本旨に従った労務提供ができない場合は,どのように対応すればいいでしょうか。
精神疾患の発症が強く疑われる社員が出社してきたものの,債務の本旨に従った労務提供ができない場合は,就労を拒絶して帰宅させ,欠勤扱いにするのが原則です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
精神疾患の発症が強く疑われる社員が出社してきたものの,債務の本旨に従った労務提供ができない場合は,就労を拒絶して帰宅させ,欠勤扱いにするのが原則です。
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