私傷病休職の休職事由が消滅したかどうかは、当該労働者に職務限定の特約の有無を前提として、原則として従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したかどうかを検討し、例外的に他の現実に配置可能な業務の有無を検討することによって判断します。
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