ワード:「残業代弁護士」

残業代トラブルの対応

残業代を請求された会社経営者の皆様へ  残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。 ▼ このページの内容……

企画業務型裁量労働制の概要と導入要件、みなし労働時間の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 企画業務型裁量労働制は①労使委員会の決議・届出②就業規則の定め③対象業務への従事の3要件が必要 一つでも欠けた場合、みなし労働時間の効力は発生しません。労使委員会は委員の5分の4以上の多数による議決が必要です(労基法38条の4)。 2 休憩・休日・36協定・割増賃金規制は引き続き適用。深夜割増も別途必要 企画業……

チェーン店(小売業・飲食業)における管理監督者の範囲と行政指導の強化について教えてください。

この記事の結論 1 日本マクドナルド事件(平成20年)以降、チェーン店の管理監督者性は平成20年通達で厳しく規定 平成20年4月1日の通達(基監発0401001号)により、管理監督者性を否定する「重要な要素」と「補強要素」が具体的に示されました。採用・解雇・人事考課・シフト管理の実質的権限がない場合が特に重視されます。 2 時給換算……

監視または断続的労働に従事する者とは何ですか。

この記事の結論 1 適用除外には必ず労働基準監督署長の許可が必要。許可なしは法違反 労基法41条3号の適用除外は、管理監督者(41条2号)と異なり、行政官庁(労基署長)の許可が必須です。許可なく適用除外を前提に運用することは労基法違反となり得ます。 2 許可を受けても深夜割増賃金の支払義務は免除されない 労基法41条3号の適用除外……

厚生労働省が定める労働時間適正把握基準と、サービス残業対策について教えてください。

この記事の結論 1 サービス残業は賃金全額払い(労基法24条)・割増賃金(37条)違反となる重大なリスク 36協定の有無にかかわらず実際に時間外労働が行われていれば割増賃金の支払義務が生じます。退職後に過去2〜3年分の残業代を請求されるリスクがあります。 2 厚生労働省の基準(平成13年・基発339号)は始業終業時刻の確認・客観的記……

賃金形態別(時給・日給・月給・歩合給)の割増賃金1時間単価の計算式を教えてください。

この記事の結論 1 割増賃金の1時間単価は賃金形態ごとに異なる計算式で算出する(労基則19条) ①時給制=時給そのもの②日給制=日給÷所定労働時間数③週給制=週給÷週所定労働時間数④月給制=月給÷月平均所定労働時間数⑤歩合給制=歩合給÷総労働時間数。正確な算定が残業代の適正支払の基礎となります。 2 除外できる賃金は7種類。名称では……

労働時間の管理義務はなぜ使用者に課されるのですか。

この記事の結論 1 賃金計算と健康確保の両面から、使用者には実質的に労働時間の把握・管理が義務付けられている 労基法に単独の「労働時間管理義務」条文はありませんが、法定労働時間遵守(32条)・36協定(36条)・割増賃金支払(37条)・賃金台帳記録(108条)の履行に労働時間の把握が不可欠です。さらに2019年施行の労安衛法66条の8の3により、客観的方法によ……

実労働時間主義とは何ですか。

この記事の結論 1 実労働時間主義は労基法の原則。遅刻・早退した時間は労働時間に含まれない 実際に労働した時間のみが労働時間として評価され、1日8時間を超えたかも実労働時間で判断します。遅刻後の補填残業が8時間を超えなければ割増賃金は不要です。 2 就業規則の定め方が実務上の鍵。曖昧な規定は残業代請求で不利になる 「所定終業時刻以……

事業場外労働のみなし労働時間制を適用するにあたっての注意点を教えてください。

この記事の結論 1 みなし労働時間制を適用しても割増賃金の支払義務はなくならない 事業場外労働のみなし労働時間制を適用しても、時間外・休日・深夜に労働させれば割増賃金(残業代)の支払義務は変わりません。みなし制の適用だけでは残業代請求対策として不十分です。 2 労使協定・定額残業代の活用で、万が一の追加支払を抑制するのがポイント ……

定額残業代制の仕組みと有効要件について教えてください。

この記事の結論 1 定額残業代制は割増賃金分を定額で支払う制度。指定時間内に収まれば追加賃金は不要 実際の時間外労働の有無にかかわらず、あらかじめ定めた一定額の割増賃金を毎月支払う制度です。制度自体は適法とされています(医療法人社団康心会事件・最判平成29年7月7日)。 2 有効となるには①判別可能性②対価性・法定額以上③超過分の別……

管理監督者の認定基準と労働時間規制の適用除外に関する問題点について教えてください。

この記事の要点 「管理職=残業代不要」という誤解は危険で、労基法上の管理監督者かどうかは役職名ではなく実質で判断される 管理監督者の認定基準は①経営者と一体の立場、②出退勤の自由、③一般従業員より優遇された待遇の3点 多数の裁判例でファストフード店長・課長・スタッフ職の管理監督者性が否定され、大量の未払い残業代が認定されている 目次 適用除外の種類と誤……

労基法上の労働時間規制の適用除外者とはどのような人ですか。

この記事の要点 労基法41条は農業・畜産業等従事者、管理監督者・機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働従事者の3類型を労働時間規制の適用除外としている 適用除外でも年次有給休暇・深夜割増賃金の規定は適用され、深夜業をさせた場合は割増賃金の支払いが必要 管理監督者の認定は役職名ではなく実質的な職務内容・権限・待遇によって判断されるため、安易な適用は危険 目……

事業場外労働のみなし労働時間制の仕組みと適用要件について教えてください。

この記事の要点 事業場外労働のみなし労働時間制は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に適用される みなし制が適用されても、時間外・休日・深夜労働が発生した場合は割増賃金の支払い義務がある 携帯電話で随時指示を受けている場合や管理者が随行している場合は適用できない 目次 事業場外労働のみなし労働時間制とは みなし時間の算定方法……

専門業務型裁量労働制の就業規則規定例・労使協定例にはどのようなものがありますか。

この記事の要点 専門業務型裁量労働制の就業規則には、適用対象・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いなどを明確に規定する必要がある 労使協定には、対象業務・みなし時間・具体的な健康確保措置・苦情処理手続き・有効期間・記録保存を定めることが必要 規定例はあくまでひな形であり、自社の実態に合わせた内容に修正したうえで運用することが重要 目次 専門業務……

裁量労働のみなし時間制の仕組みと適用要件について教えてください。

この記事の要点 裁量労働のみなし時間制は、専門業務型(19業務)と企画業務型の2種類があり、導入要件が異なる みなし時間制でも時間外・休日・深夜割増賎金の支払い義務は免除されない 導入には就業規則・労使協定(専門)または労使委員会決議(企画)が必要で、企画型は個人同意も不可欠 目次 裁量労働のみなし時間制とは 専門業務型裁量労働制の要件 企画業……

フレックスタイム制の清算期間に総労働時間の過不足が生じた場合の賃金処理について教えてください。

この記事の要点 清算期間中の総労働時間に超過が生じた場合、超過時間分を翌月に繰り越すことは賃金全額払いの原則(労基法24条)に違反する 不足が生じた場合、翌月の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠内であれば許容される 賃金処理の誤りは未払残業代請求につながるため、清算期間ごとに正確に計算・支払うことが重要 目次 フレックスタイム制と清……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか。

この記事の結論 1 付加金とは未払金と同額を上限として裁判所が制裁的に命じる追加支払 割増賃金・解雇予告手当・休業手当・有給中の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は労働者の請求により未払金と同一額以下の付加金の支払を命じることができます(労基法114条1項)。 2 口頭弁論終結前に全額支払えば付加金の支払命令を回避できる 付加金……

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。

この記事の結論 1 7種類の除外賃金を除く全ての賃金が算定基礎となる 「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金の算定基礎)は、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時賃金⑦1か月超の賃金の7種類以外の賃金は全て含まれます(小里機材事件最高裁昭和63年)。 2 手当の名称ではなく実質で判断される(昭和22年通達……

所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか。

この記事の結論 1 固定給部分と歩合給部分を別々に計算して合算する 固定給部分は一月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し各割増率を乗じます。歩合給部分は総労働時間数で除して時間単価を算出し割増部分のみ(×0.25等)追加します。 2 モデルケース(B氏)の当月残業代合計は11万2,690円 法内時間外賃金17,390円+時間……

所定労働時間が7時間30分の会社では、残業代はどのように計算しますか。

この記事の結論 1 7時間30分〜8時間の30分間は法内残業(割増なし)、8時間超が法定時間外(割増あり) 所定7時間30分の会社では、7時間30分〜8時間の30分間は法内時間外労働(割増不要・通常賃金のみ)、8時間を超えた部分が法定時間外労働(25%以上の割増必要)となります。 2 月給制の時間単価は「月給÷一月平均所定労働時間数……

Return to Top ▲Return to Top ▲