ワード:「残業代弁護士」

労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?

 労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
 契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……

労基法上の労働者性が否定された裁判例①を教えてください。

 横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法廷平成8年11月28日判決)は、自らの持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していたA氏が、作業中に傷害を負う事故を起こしたため、労基署に療養補償給付を求めたところ、当局が、A氏は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、A氏がその処分の取消しを求め争った事案です。
 裁判所は、A氏が業務用機材で……

付加金とはどういうものですか?

 使用者が残業代(割増賃金)、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができます(労基法114条)。
 例えば、未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合、さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じ……

事業場外労働のみなし時間制において、深夜や休日に労働させた場合、残業代を支払う必要はありますか?

 事業場外労働のみなし時間制を採っていたとしても、深夜や休日といった労働時間の配置に関する規定の適用は排除されません。
 したがって、深夜や休日に労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成……

事業場外のみなし労働時間制の労働時間数はどのようにみなされますか。

 事業場外のみなし労働時間制の労働時間数のみなしの方法について、労基法38条の2では、以下のとおり定めています。 1.所定労働時間のみなし
 事業場外のみなし労働時間制のみなし労働時間数は、原則、所定労働時間です。
 所定労働時間が8時間の場合には、実労働時間が8時間を超えたとしても、8時間労働したものとみなされ、残業代も生じません。 2.通常必要とされる時間のみな……

フレックスタイム制では、労働者に対して特定の時間に働くよう業務命令できますか?

 労働者の同意を得ず、使用者の業務命令により特定の時間働かせることは、出退勤の自由というフレックスタイム制の要件を充足しないことになりますので、フレックスタイム制が臨時に解除されているといえます。フレックスタイム制が解除されている間は、フレックスタイム制による賃金計算や労働時間の特例等は適用されないことになります。当該日の就労が義務付けられた時刻前後の労働時間を合算して1日の法定労働時間を超過する……

フレックスタイム制において、所定の総労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない場合、当該労働時間に対して残業代を支払わなければなりませんか?

 フレックスタイム制において、所定の総労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない場合、当該労働時間はいわゆる法内残業時間に当たります。
 法内残業の残業代について、就業規則に規定があればそのとおり支払い、規定がない場合は、通常の賃金の時間単価で計算した賃金を支払うのが通常です。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成……

フレックスタイム制ではどのような場合に残業代が発生しますか。

 フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働(残業時間)になります。
 清算期間が1か月を超える場合には、①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間、②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間について、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
 また、法定休日労働は、清算期間における総労働……

残業しても残業代を支給しないという合意は有効ですか?

 一般の賃金債権については、退職金等の賃金債権の放棄の意思表示が、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在している場合に、賃金債権を放棄する意思表示の効力が肯定されます。
 残業代についても、一般の賃金債権と同様に、労働者の放棄の意思表示が自由な意思によるものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していれば、割増賃金(残業代)債権放棄の意思表示は……

残業時間について行政通達では30分未満の端数を切り捨てても労基法違反にはならないと書かれているようなので、そのように計算しても問題ありませんよね?

 行政解釈では、割増賃金(残業代)計算における端数の処理として、
① 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③……

半日分の年休を取得した後に所定終業時刻後に業務を行った場合、残業代はどうなりますか?

 割増賃金(残業代)はあくまでも実際に労働した時間について発生するものであり、年次有給休暇の対象時間をもって労働したとはいえませんので、労働者の1日の実労働時間が法定労働時間である8時間を超えない限り、割増賃金の支払義務は生じません。年次有給休暇を取りながら稼動した8時間を超えない労働時間については、法内残業として扱うことになります。ただし、労働が深夜に及んだ場合には、深夜割増賃金を支払う必要があ……

残業したら他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺し、残業代の支払を免れることはできますか?

 労基法32条2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定していることから、法定労働時間を1日1日で計算すべきことと規定していることが分かります。したがって、残業時間を他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺したりして、労働時間が平均して1日8時間になるよう調整することは許されず、1日8時間を超過した場合は、その日……

振替休日と残業代の関係について教えて下さい。

 法定休日について予め振替えが行われた場合、もとの休日における労働は休日ではなくなり、振り替えられた日の労働について、残業代の支払義務は生じませんが、振り替えたことにより当該日の労働が1日8時間又は週40時間の法定労働時間を超えた場合には、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
 また、予め振り替えるべき日を特定することなく、適法な休日の振替と認められないようなものについて……

法定労働時間を超えて労働させても残業代が発生しないのはどのような場合ですか?

 労基法32条は、1日及び1週の労働時間の上限を定めており、これを超えて労働させることを禁止しています。36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能になりますが、その場合でも、法定労働時間を超えた労働時間に対して、残業代を支払わなければなりません。
 しかしながら、一定の条件を満たす場合には、残業を行っても残業代の支払が事実上免除されることがあります。このような例外……

労働者と定額残業代(みなし残業代)の合意をしたものの、予想したほど残業しなかった場合、当該賃金計算期間の定額残業代を減額することはできますか?

 定額残業代(みなし残業代)は、労働者が全く残業しなかったとしても定額で残業を支払う制度です。実際に行われた残業時間に基づいて計算した残業代の額が定額残業代(みなし残業代)に満たなかったとしても、当該賃金計算期間の定額残業代(みなし残業代)を減額することはできません。
 定額残業代(みなし残業代)を合意するメリットは、予め残業が予想される場合に、一定時間までの残業時間に対する残業代に……

定額残業代(みなし残業代)とはどういうものですか?

 定額残業代(みなし残業代)とは、毎月決まった金額を見込みの残業代として、実際の残業の有無にかかわらず一定に支給する制度のことをいいます。
 労基法が残業代について使用者に命じているのは、時間外・休日・深夜労働に対し、労基法の基準を満たす一定額以上の割増賃金を支払うことですから、その要件を満たしていれば、労基法所定の計算方法をそのまま用いなくても問題ありません。
 定額……

台風等の不可抗力の事態により社員が遅刻した場合、残業代にはどのように影響しますか?

 台風等の不可抗力の事態により社員が遅刻した場合、現実に1日8時間又は1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える労働をさせていない限り、割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。
 例えば、台風により社員が2時間遅刻し、所定終業時刻後に2時間労働させたとしても、就業規則等で定めたりしていない限り、割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。これは、夕刻の台風に備えて労働時間を……

社員が遅刻した場合、残業代にはどのように影響しますか?

 時間外割増賃金(残業代)は、原則1日8時間又は1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えた労働に対して支払われるべきものですから、就業規則等で定めていない限り、現実に1日8時間又は1週40時間を超える労働をしていない場合には、割増賃金の支払義務は生じません。
 例えば、社員が30分遅刻し、その分、所定終業時刻後に30分労働した場合、1日の労働時間は8時間を超えていませんので……

「労働時間」の概念にはどのようなものがありますか?

 労働基準法では、労働時間について、1週及び1日の原則的な最長労働時間が定められており、これを法定労働時間といいます。「1週」の上限は40時間、「1日」の上限は8時間となっており、この「1週」とは、日曜日から土曜日までの暦週をいい、「1日」とは、午前0時から午後12時までの暦日をいいます。ただし、2暦日に渡って連続勤務した場合には、それは1勤務として勤務全体が始業時刻の属する日の労働として扱われま……

法定休日を含む2日にまたがる勤務をした場合の残業代(割増賃金)の考え方について教えて下さい。

1 土曜日から日曜日(法定休日)にまたがる勤務をした場合
 土曜日の午後2時から午後10時までの8時間勤務し、その後も勤務を継続し法定休日である日曜日の午前5時まで勤務した場合を考えてみます。
 土曜日の午後2時から午後12時までは法定休日ではありませんので、午後2時から午後10時までの8時間は通常の労働日の労働時間として扱います。午後10時から午後12時までの2時間は……

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