労働問題986 付加金とはどういうものですか?
使用者が残業代(割増賃金)、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができます(労基法114条)。
例えば、未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合、さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じられる可能性があります。
もっとも、訴訟第1審判決で付加金が命じられたとしても、第2審の口頭弁論終結時までに未払残業代を支払い、その事実を主張立証すれば、未払残業代の請求も付加金の請求も棄却されますので、付加金の支払を免れることができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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