Q986 付加金とはどういうものですか?
使用者が残業代(割増賃金),解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合,裁判所は,労働者の請求により,使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の付加金の支払を命じることができます(労基法114条)。
例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じられる可能性があります。
もっとも,訴訟第1審判決で付加金が命じられたとしても,第2審の口頭弁論終結時までに未払残業代を支払い,その事実を主張立証すれば,未払残業代の請求も付加金の請求も棄却されますので,付加金の支払を免れることができます。