Q949 社員が遅刻した場合、残業代にはどのように影響しますか?

 時間外割増賃金(残業代)は、原則1日8時間又は1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えた労働に対して支払われるべきものですから、就業規則等で定めていない限り、現実に1日8時間又は1週40時間を超える労働をしていない場合には、割増賃金の支払義務は生じません。
 例えば、社員が30分遅刻し、その分、所定終業時刻後に30分労働した場合、1日の労働時間は8時間を超えていませんので、1週40時間を超えない限り、残業代を支払う必要はありません。

 行政解釈も、労基法32条又は40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、残業代を支払わなければならないのは、労基法32条又は40条に定める労働時間を超えた実労働時間に限るとしています。したがって、例えば、社員が遅刻した場合にその時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日8時間又は1週40時間を超えない限り、残業代の支払義務はないとしています(昭和29年12月1日基発6143号)。

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