労働問題957 半日分の年休を取得した後に所定終業時刻後に業務を行った場合、残業代はどうなりますか?

 割増賃金(残業代)はあくまでも実際に労働した時間について発生するものであり、年次有給休暇の対象時間をもって労働したとはいえませんので、労働者の1日の実労働時間が法定労働時間である8時間を超えない限り、割増賃金の支払義務は生じません。年次有給休暇を取りながら稼動した8時間を超えない労働時間については、法内残業として扱うことになります。ただし、労働が深夜に及んだ場合には、深夜割増賃金を支払う必要があります。
 なお、年休を半日分取得できるかという点については、労基法39条1項は、年次有給休暇の単位を「日」としていますが、労働者から請求がある場合には、半日単位で付与することができます。

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