労働問題971 フレックスタイム制では、労働者に対して特定の時間に働くよう業務命令できますか?
労働者の同意を得ず、使用者の業務命令により特定の時間働かせることは、出退勤の自由というフレックスタイム制の要件を充足しないことになりますので、フレックスタイム制が臨時に解除されているといえます。フレックスタイム制が解除されている間は、フレックスタイム制による賃金計算や労働時間の特例等は適用されないことになります。当該日の就労が義務付けられた時刻前後の労働時間を合算して1日の法定労働時間を超過する時間の労働は時間外労働(残業時間)となり、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があると考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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