労働問題956 残業したら他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺し、残業代の支払を免れることはできますか?
労基法32条2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定していることから、法定労働時間を1日1日で計算すべきことと規定していることが分かります。したがって、残業時間を他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺したりして、労働時間が平均して1日8時間になるよう調整することは許されず、1日8時間を超過した場合は、その日の労働として時間外労働に係る割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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