Q953 法定労働時間を超えて労働させても残業代が発生しないのはどのような場合ですか?

 労基法32条は、1日及び1週の労働時間の上限を定めており、これを超えて労働させることを禁止しています。36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能になりますが、その場合でも、法定労働時間を超えた労働時間に対して、残業代を支払わなければなりません。
 しかしながら、一定の条件を満たす場合には、残業を行っても残業代の支払が事実上免除されることがあります。このような例外とされるケースには、
① 一定の期間中に平均して法定労働時間内に勤務する限り、個別の日に法定労働時間を超える時間外労働がなされても、必ずしも残業代支払義務が発生しない「変形労働時間制」、「フレックスタイム制」
② 実労働時間数にかかわらず、一定の労働時間労働したものとみなす「事業場外労働みなし労働時間制」、「裁量労働制」
③ 労基法上の原則的な労働時間規制の適用が除外される「管理監督者」
などがあります。

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