労働問題950 台風等の不可抗力の事態により社員が遅刻した場合、残業代にはどのように影響しますか?
台風等の不可抗力の事態により社員が遅刻した場合、現実に1日8時間又は1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える労働をさせていない限り、割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。
例えば、台風により社員が2時間遅刻し、所定終業時刻後に2時間労働させたとしても、就業規則等で定めたりしていない限り、割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。これは、夕刻の台風に備えて労働時間を繰り上げた場合も同様です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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