労働問題955 振替休日と残業代の関係について教えて下さい。
法定休日について予め振替えが行われた場合、もとの休日における労働は休日ではなくなり、振り替えられた日の労働について、残業代の支払義務は生じませんが、振り替えたことにより当該日の労働が1日8時間又は週40時間の法定労働時間を超えた場合には、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
また、予め振り替えるべき日を特定することなく、適法な休日の振替と認められないようなものについては、後日代休を与えたとしても休日労働をさせたことには変わりませんので、休日割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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