労働問題959 残業しても残業代を支給しないという合意は有効ですか?

 一般の賃金債権については、退職金等の賃金債権の放棄の意思表示が、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在している場合に、賃金債権を放棄する意思表示の効力が肯定されます。
 残業代についても、一般の賃金債権と同様に、労働者の放棄の意思表示が自由な意思によるものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していれば、割増賃金(残業代)債権放棄の意思表示は有効となります。
 しかし、将来の残業代について労働者がこれを放棄することは、労基法37条に違反するため、無効となります。

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