労働問題988 労基法上の労働者性が否定された裁判例①を教えてください。
横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法廷平成8年11月28日判決)は、自らの持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していたA氏が、作業中に傷害を負う事故を起こしたため、労基署に療養補償給付を求めたところ、当局が、A氏は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、A氏がその処分の取消しを求め争った事案です。
裁判所は、A氏が業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上に、会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、A氏の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、A氏が会社の「指揮監督の下で労務を提供していたと評価」するには足りないものといわざるを得ないとしました。
そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についても、A氏が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はないと述べました。
そうであれば、A氏は、専属的に会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなどの事実関係を考慮しても、A氏は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものと判断しました。
本判決は、「指揮監督の下で労務を提供していたと評価」できるかどうかを重視し、その上で報酬の支払方法や公租公課の取扱いを補強的に考慮していると考えることができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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