ワード:「懲戒処分とは」

精神疾患の発症が強く疑われる社員が指定医への受診を拒絶した場合は,どのように対応すればいいでしょうか?

 精神疾患の発症が疑われるため、会社が医師を指定して参加したところ、本人が指定医への参加をかなりした場合は、とりあえずの本旨に従った労務を提供しないものとして労務の受領社員本人が精神疾患の発症を
 否定している場合であっても、緊急疾患が発症しているな精神疾患を原因とした欠勤等を理由とする懲戒処分は慎重に行わないと有効と判断されるリスクが高いので、基本的には殉戒処分以外の対応を中心に検……

合意退職の錯誤無効や強迫取消はどのような場合に認められてしまうのでしょうか?

 退職届を提出して退職した元社員から、錯誤無効(民法95条)、強迫取消(民法96条)等を理由として合意退職の効力が争われたとしても、退職届が提出されていれば合意退職の効力が否定されるリスクはそれほど高くはありませんが、一定の場合には合意退職の効力が否定されることがあります。
 その典型的事例は、「このままだと懲戒解雇は避けられず、懲戒解雇だと退職金は出ない。ただ、退職届を提出するので……

解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができるのですから、問題点を記録に残したり、注意指導したり、懲戒処分に処したりする必要はありませんよね?

 解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができることがあるのは事実ですが、有効に解雇できる可能性が高い事案であればあるほど退職勧奨に応じてもらえる可能性が高くなり、退職条件も使用者側に有利になることに留意する必要があります。
 到底解雇が認められないような事案で退職勧奨したところ明確に退職を拒絶された場合、退職に応じてもらうために、通常よりも高額の金銭の支払を提示するな……

有期労働契約であれば、契約期間途中で労働者が一方的に辞職するのを防止することができますか。

 有期労働契約においては、本来、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と定める民法628条に規制され、やむを得ない事由がなければ契約期間満了前には退職できないのが原則です。
 もっとも、……

ソーシャルメディアに問題映像を投稿した社員を懲戒解雇する際の注意点を教えて下さい。

 懲戒処分は、問題映像投稿の悪質性の程度に応じて行う必要があります。労契法15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、懲戒事由に該当する場合であっても、懲戒処分が有効となると……

就業時間外に社外で飲酒運転・痴漢・傷害事件等の刑事事件を起こした社員を懲戒解雇する際の注意点を教えて下さい。

 そもそも、私生活上の行為を理由として懲戒処分に処することができるかが問題となりますが、「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認めら……

会社に無断でアルバイトした社員を解雇することができますか。

 就業時間外の行動は自由なのが原則のため、社員の兼業を禁止するためには、就業規則に兼業禁止を定めて、兼業禁止を労働契約の内容にしておく必要があります。
 何らかの処分をするためには、兼業により十分な休養が取れないなどして本来の業務遂行に支障を来すとか、会社の名誉信用等を害するとか、競業他社での兼業であるといった事情が必要となります。企業秩序を乱すようなアルバイトを辞めるよう注意指導し……

勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点を教えて下さい。

 勤務態度の悪さの程度が甚だしく、十分に注意指導し、懲戒処分に処しても勤務態度の悪さが改まらず、改善の見込みが低い問題社員には、退職勧奨と平行して普通解雇や懲戒解雇を検討することになります。
 普通解雇や懲戒解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては、
 ① 就業規則の普通解雇事由、懲戒解雇事由に該当するか
 ② 解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権濫用……

社員が行方不明の場合に解雇することはできますか。

 長期間の無断欠勤は、普通解雇事由及び懲戒解雇事由に該当するのが通常ですので、行方不明のため長期の欠勤が続いている場合には、解雇を通知することができれば、解雇は有効と判断される可能性が高いところです。
 しかし、いくら捜しても社員が行方不明の場合は、どこ宛に解雇通知書を発送すればいいのかといった解雇を通知する方法が問題となります。
 解雇の意思表示は、解雇通知が相手方に……

問題社員に注意指導や懲戒処分をしたら、気分を害して職場の雰囲気が悪くなりますから、注意指導や懲戒処分なんてせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか?

 確かに、問題社員に注意指導や懲戒処分をした場合、一定の軋轢が生じることは予想されるところです。
 しかし、注意指導や懲戒処分もせずに問題社員の好き勝手にさせていることの方が、職場の雰囲気にとって大きな問題です。
 当然行うべきであった注意指導や懲戒処分をしなかった結果、上司に対する態度もますます悪化したり、新入社員に仕事を教えなかったりいじめたりして何人も辞めさせたり……

問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンスを教えて下さい。

 最初に解雇を決定してからどうやって問題社員を辞めさせるかを検討するのではなく、解雇せずに正常な労使関係を回復する方法がないか検討したものの正常な労使関係を回復する現実的方法がないため、やむなく解雇に踏み切るというスタンスが重要です。
 余程ひどい事案でない限り、まずは十分に注意指導し、懲戒処分を積み重ね、それでも改善されない場合に初めて解雇に踏み切るべきことになります。 &nbs……

誰の目から見ても勤務態度が悪く、改善するとは到底思えない社員であっても、解雇に先立ち注意指導する必要がありますか?

 解雇権の濫用に当たるかどうか(労契法16条)を判断するにあたっては、注意指導や懲戒処分歴の有無等が考慮されます。
 勤務態度の悪さが客観的に改善の見込みが乏しいことを立証できるのであれば別ですが、注意指導や懲戒処分をしていないのでは、よほど悪質な事案でない限り、勤務態度の悪さが客観的に改善の見込みが乏しいことを立証することに困難を伴うのが通常です。
 勤務態度の悪さが……

転勤命令を拒否した正社員を懲戒解雇することができますか?

 転勤命令自体が無効の場合は、転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇は認められません。
 他方、有効な転勤命令を正社員が拒否した場合は重大な業務命令違反となるため、転勤命令拒否を理由とした懲戒解雇は懲戒権の濫用にはならないのが通常ですが、裁判例の中には、社員が転勤に伴う利害得失を考慮して合理的な決断をするのに必要な情報を提供するなどの必要な手順を尽くすべきとして、拙速な懲戒解雇を無効と判断……

転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、主に何が問題となりますか?

 転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、
① 転勤命令権限の有無(勤務地限定特約の有無)
② 転勤命令が濫用されたと評価できるかどうか
③ 懲戒解雇が懲戒権の濫用(労契法15条)に当たるかどうか
が主に問題となります。   ……

懲戒解雇と退職金不支給の関係について、教えて下さい。

 懲戒解雇事由に該当する場合を退職金の不支給・減額・返還事由として規定しておけば、懲戒解雇事由がある場合で、当該個別事案において、退職金不支給・減額の合理性がある場合には、退職金を不支給または減額したり、支給した退職金の全部または一部の返還を請求したりすることができます。
 退職金の不支給・減額事由の合理性の有無は、労働者のそれまでの勤続の功を抹消(全額不支給の場合)又は減殺(一部不……

懲戒解雇・諭旨解雇・諭旨退職等の退職の効果を伴う懲戒処分を検討する際の注意点を教えて下さい。

 懲戒解雇・諭旨解雇・諭旨退職等の退職の効果を伴う懲戒処分については、懲戒権濫用の有無が厳格に審査され、紛争となりやすい傾向にあります。
 特に、退職金が不支給・減額とされる場合には、訴訟で争われるリスクがさらに高くなります。
 退職の効果を伴う懲戒処分は、特に慎重に行う必要があり、特に退職金が不支給・減額される事案であれば、訴訟で争われることを覚悟した上で、懲戒処分に……

懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断する際、どのような要素が考慮されますか?

 懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断するにあたっては、規律違反行為により職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となり、
① 規律違反行為の態様(業務命令違反、職務専念義務違反、信用保持義務違反等)
② 程度、回数
③ 改善の余地の有無
等が考慮されることになります(労働事件審理ノート参照)。   ……

社員の非違行為が就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する場合であっても、懲戒解雇が無効となることがありますか?

 労契法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。
 したがって、社員の非違行為が就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するように見える場合であっても、懲戒解雇が……

まずは戒告処分をしてみて、反省の色が見られないようなら、同じ事実を理由として懲戒解雇しようと思うのですが、問題ないでしょうか?

 懲戒処分の有効性は、一事不再理の原則を考慮して判断されるため、懲戒処分を行った事実と同一の事実について、懲戒解雇することはできないことを前提として、どのような懲戒処分に処するのかを決定する必要があります。
 戒告処分に処した場合は、同じ非違行為を理由として更に懲戒処分に処することはできないものと考えて下さい。
 懲戒解雇するには、戒告処分の理由とされた非違行為とは別の……

懲戒解雇したい事案において、普通解雇すれば有効となりそうなのですが、懲戒解雇した場合には無効となるリスクがそれなりに高い場合、どのように解雇すればいいでしょうか?

 普通解雇であれば有効となりそうなものの、懲戒解雇は無効となるリスクがそれなりに高い場合は、普通解雇を選択するか、懲戒解雇と併せて普通解雇の意思表示も明示的にするかすべきでしょう。
 当初、懲戒解雇のみを行ってしまったが、訴訟の審理が進むにつれ、懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も、予備的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。   ……

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