転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、 ① 転勤命令権限の有無(勤務地限定特約の有無) ② 転勤命令が濫用されたと評価できるかどうか ③ 懲戒解雇が懲戒権の濫用(労契法15条)に当たるかどうか が主に問題となります。
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階