Q45 まずは戒告処分をしてみて,反省の色が見られないようなら,同じ事実を理由として懲戒解雇しようと思うのですが,問題ないでしょうか?

 懲戒処分の有効性は,一事不再理の原則を考慮して判断されるため,懲戒処分を行った事実と同一の事実について,懲戒解雇することはできないことを前提として,どのような懲戒処分に処するのかを決定する必要があります。
 戒告処分に処した場合は,同じ非違行為を理由として更に懲戒処分に処することはできないものと考えて下さい。
 懲戒解雇するには,戒告処分の理由とされた非違行為とは別の非違行為が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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