労働問題47 懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断する際、どのような要素が考慮されますか?

 懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断するにあたっては、規律違反行為により職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となり、
① 規律違反行為の態様(業務命令違反、職務専念義務違反、信用保持義務違反等)
② 程度、回数
③ 改善の余地の有無
等が考慮されることになります(労働事件審理ノート参照)。

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員・解雇・残業代・労働問題のトラブル、労働審判、団体交渉、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲