労働問題735 労働審判にはどのような効力がありますか?
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記載されることで確定判決と同一の効力を有するとされているから、確定した労働審判も、その内容によって形成力、執行力が認められ、給付を命じる主文を含む労働審判は債務名義となります(民事執行法22条7号)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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