労働問題737 労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか?
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」の内容に、計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立て又は職権により、いつでも更正決定をすることができます(労働審判法29条1項)。これは、審判書に代わる調書や調停成立調書においても、同様に考えることができます。
なお、更正決定は、裁判書を作成していなければならないとされており(労働審判法29条1項)、更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができます(労働審判法29条1項)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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