退職勧奨に応じた労働者から退職届の提出があったら、退職を承認する権限のある上司が速やかに退職承認通知書を作成し、事前に写しを取った上で、当該労働者に交付して下さい。 退職届を提出した労働者に対し、退職承認通知書を交付すれば、その時点で合意退職が成立しますから、退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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