労働問題131 退職届の撤回を防止する方法とは?合意退職を確定させる「退職承認通知書」の重要性

 

本記事の結論

● 退職届を受理しただけでは合意は成立しておらず、労働者による一方的な撤回が可能です。

● 撤回を封じるには、決裁権限者による「退職承認通知書」を速やかに交付することが不可欠です。

● 通知書が労働者に到達した瞬間に合意が成立し、それ以降の勝手な撤回は法的に認められなくなります

● 紛争化を防ぐため、交付した通知書の「写し(コピー)」を証拠として保管することを徹底してください。

1. 退職届受理から「撤回不能」になるまでの時間差

 退職勧奨を経て労働者が退職届を提出したとしても、その瞬間にはまだ「合意」は完成していません。法的には「労働者からの契約解除の申込み」がなされた状態に過ぎず、会社側がこれを受け入れる「承諾」の意思表示を行うまでは、労働者は原則としてその申込みを自由に撤回できる状態にあります。

 この「空白の時間」に労働者の心境が変化したり、周囲のアドバイスを受けたりすることで、撤回を申し入れられるリスクが常に存在します。

2. 最強の撤回防止策:退職承認通知書の交付

 撤回を防止するための唯一にして確実な方法は、会社側の「承諾」を迅速かつ客観的に確定させることです。具体的には、以下の手順を踏む必要があります。

① 決裁権限者による速やかな承認

 退職届を受領したら、人事部長や経営者など、人事に関する最終的な決裁権限を持つ者が直ちに承認の判断を下します。現場の上司に権限がない場合は、このプロセスをいかに短縮できるかが勝負となります。

② 「退職承認通知書」の作成と交付

 承認の意思を「見える化」するために、書面で通知を行います。この書面には「〇月〇日付の退職願を受理し、本日これを承認いたしました」という旨を明記します。この書面が労働者の手元に届いた(到達した)時点で、法的に「合意退職」が成立し、労働者はもはや一方的に撤回することはできなくなります。

3. 実務で差がつく「証拠化」の手順

 単に通知書を渡すだけでなく、将来の紛争(「そんな通知は受けていない」「決裁前に撤回したはずだ」という主張)に備え、以下の対応を徹底してください。

  • 原本交付と写しの保管:通知書の原本を労働者に渡し、会社側は必ずその写し(コピー)を保管します。
  • 受領印の取得:写しの余白に「上記通知書を受領しました」という一筆と日付、署名を労働者からもらうのが理想的です。
  • 交付日時の記録:いつ、誰が、どこで交付したかを記録に残します。退職届に記載された提出日時と、承認通知の交付日時の前後関係が、撤回の有効性を判断する決定的な証拠となります。

4. なぜ「即時」でなければならないのか

 一度退職勧奨に応じた労働者が、その後「やはり辞めたくない」と翻意した場合、会社がその後に「今承認したから撤回は無効だ」と主張しても、タッチの差で撤回の意思表示が先に到達していれば、会社側は負けてしまいます。

 退職勧奨は非常にデリケートなプロセスです。労働者が決断を下した「熱量」があるうちに、法的な手続きを一気に完了させることが、会社経営を安定させるための鉄則です。

5. まとめ

 退職勧奨に応じた労働者からの退職届の提出は、ゴールではなく「合意成立へのスタートライン」です。経営者や人事担当者は、退職を承認する権限のある者が速やかに「退職承認通知書」を作成・交付し、その証拠を確実に残すことで、法的な撤回リスクを完全に遮断してください。⚖️

 

退職承認の手続きに関するよくある質問

Q1. 通知書の「写し」を取っておくのはなぜですか?

A. 後日、労働者が「承諾の通知を受けていない」と主張し、撤回を試みる可能性があるためです。交付した書面のコピーを保管し、できれば受領印をもらうか、手渡した日時を記録しておくことで、合意成立の確実な証拠となります。

Q2. メールやチャットでの承認連絡でも撤回防止になりますか?

A. 法的には承諾の意思表示が到達すれば有効ですので、メール等でも撤回を封じる効果はあります。しかし、なりすましや未読を主張されるリスクを考慮すると、決裁権限者の記名捺印がある書面を直接手渡すのが最も確実です。

Q3. 承認権限者が不在の場合はどうすればよいですか?

A. 権限者の不在中に撤回されるリスクを避けるため、あらかじめ「退職承認に関する代理権」を現場の責任者に付与しておくか、電子署名等を活用して迅速に決裁・通知を行う体制を整えておくべきです。

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

法律相談予約

最終更新日:2026/3/9

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲