配置転換の要件を満たせば退職勧奨に応じない社員を配置転換することができますが、配置転換の有効性は配置転換の有効要件を満たすかどうかにより決まるものであり、退職勧奨に応じないことのみを理由として配置転換することができるわけではありません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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