労働問題130 退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められますか?

 退職勧奨を受けた労働者が退職届を提出して合意退職を申し込んだとしても、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は退職の合意が成立していません。
 したがって、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は、信義則に反するような特段の事情がない限り、合意退職の申込みの撤回が認められます。

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲