ワード:「モンスター社員」
安易に「パワハラ」を口にする。
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動画解説
[youtube]TihscDelPsE[/youtube]
1. 安易に「パワハラ」を口にする社員が職場にもたらす問題
近年、「それはパワハラではないか」「今の言い方はパワハラだと思います」と、比較的軽い場面でもパワハラという言葉を口にする社員が増えています。会社経営者としては、決して珍しい悩みではありません。
このような発言が問題となるのは、……
人見知りを自称しつっけんどんな接客をする。
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動画解説
[youtube]e_u4GmxBzKM[/youtube]
1. 人見知りを自称し、つっけんどんな接客をする社員は珍しくない
接客業務に携わる社員の中には、「人見知りなので」「もともと愛想が良いタイプではない」と自らを評価し、結果としてつっけんどんな対応になってしまっているケースがあります。会社経営者としては、決して珍しい問題ではありません。
……
気に入らない相手を無視する。
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動画解説
[youtube]aJ-wKHG7iWQ[/youtube]
1. 気に入らない相手を無視する社員は職場に深刻な影響を与える
特定の相手を意図的に無視する社員がいる場合、会社経営者としては「人間関係の問題」として軽く扱ってはいけません。無視という行為は、単なる感情表現ではなく、職場の機能そのものを損なう行動です。
仕事は、本来、情報共有や連携によ……
愚痴が極端に多い。
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動画解説
[youtube]aJ-wKHG7iWQ[/youtube]
1. 愚痴が極端に多い社員はどの職場にも存在する
職場で愚痴をこぼす社員は、どの会社にも一定数存在します。仕事をする以上、不満やストレスが生じること自体は珍しいことではありません。会社経営者としても、「多少の愚痴は仕方がない」と受け止めているケースが多いでしょう。
しかし、問題となるの……
言われたとおりに仕事をしない。
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動画解説
[youtube]w92sxuXHOqc[/youtube]
1. 言われたとおりに仕事をしない社員が会社経営に与える影響
会社経営において、「言われたとおりに仕事をしない社員」の存在は、業務の効率や職場の秩序に大きな影響を与えます。会社経営者や上司の指示どおりに仕事をするというのは、働く者にとっての基本中の基本であり、ここが崩れると、さまざまな問題が連鎖的に発生し……
指示内容が理解できない。
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動画解説
[youtube]BfRioz3n7so[/youtube]
1. 指示内容が理解できない社員が会社経営に与える影響
指示内容が理解できない社員がいる場合、会社の業務運営には少なからず支障が生じます。言われたとおりに仕事が進まなければ、やり直しや確認作業が増え、結果として業務効率は低下します。その影響は当該社員本人にとどまらず、周囲の社員や部署全体に波及していきます……
勤務態度が悪い。
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動画解説
[youtube]a6OrQYlQEFg[/youtube]
1. 勤務態度が悪い社員が会社に与える本当のリスク
勤務態度が悪い社員が一人でもいると、会社全体に想像以上に大きな影響を及ぼします。単に「やる気がない社員がいる」「扱いにくい社員がいる」というレベルの話では終わりません。
まず影響を受けるのは、職場の雰囲気です。挨拶をしない、協調性がない、指示に従わな……
指導に従わない。
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1. 動画解説
[youtube]Hovj9puifzk[/youtube]
2. 指導に従わない社員が職場に及ぼす悪影響とは
会社経営者にとって、社員が指導に従わないという状況は極めて深刻な問題です。指示に従わず、正しい手順で仕事を進めなければ、当然ながら業務そのものがうまくいきません。業務の質が低下すれば、お客様に迷惑をかけるだけでなく、社内の他の社員やパ……
会社経営者の皆様、問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を、問題社員、労働審判、残業代トラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応に当たっています。会社経営者を悩ます問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……
代表弁護士 藤田 進太郎……
最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが、仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
会社経営者から問題社員対応等の相談を受けていると、会社経営者が「社員を信じて仕事を任せたのに裏切られた。」と嘆く姿を見ることがよくあります。どうやら、単純に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」というものではなさそうです。しかし、仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せてトラブルになる事案は、思いの外多いものです。
実際には、「仕事を任せるのが不安な社員」に仕事を任せれば、失……
実際には、「仕事を任せるのが不安な社員」に仕事を任せれば、失……
社員が生き生きと働くことができ、労使紛争が起きにくく、万が一労働問題に関する訴訟を提起された場合でも勝てるようにするためには、どういったイメージで労務管理を行えばよろしいでしょうか。
労働問題に関する訴訟で勝てるようにするために法令を遵守することは当然必要となりますが、労務管理の在り方としては、形式的に法令を遵守しているだけでは十分とはいえません。社員の多くが「この会社で働くことができて幸せだ。」と思いながら働いている状態にすることを目指すべきですし、少なくとも「他の会社で働くよりは、うちの会社で働いていた方がまだ幸せ(マシ)だ。」くらいは思ってもらえるようにする必要がありま……
残業代(割増賃金)込みの賃金ということで社員全員が納得しており、誰からも文句が出ていないのですから、別途残業代(割増賃金)を支払わなくてもいいのではないですか。
残業代(割増賃金)込みで月給30万円とか、日当1万6000円と約束しており、それで文句が全く出ていないのだから、残業代(割増賃金)に相当する金額を特定していなくても、未払残業代(割増賃金)の請求を受けるはずはない、少なくともうちは大丈夫、と思い込んでいる会社経営者がいらっしゃいますが、甘い考えと言わざるを得ません。現実には、解雇などによる退職を契機に、未払残業代(割増賃金)を請求するたくさんの労……
遅刻や無断欠勤が多い。
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1 勤怠管理
遅刻や無断欠勤が多い社員の対応として最初にしなければならないことは、遅刻や欠勤の事実を「客観的証拠」により管理することです。客観的証拠が存在しないと、遅刻や欠勤の立証が困難になることがあります。
遅刻時間の管理は、タイムカードや日報等を用いて、通常の労働時間管理をすることにより行います。
欠勤日数の管理は、タイムカードの打刻や日報の提……
遅刻時間の管理は、タイムカードや日報等を用いて、通常の労働時間管理をすることにより行います。
欠勤日数の管理は、タイムカードの打刻や日報の提……
協調性がない。
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1 「協調性がない」の内容・程度は多種多様
「協調性がない」問題社員の相談を受けてみると、その内容・程度は多種多様であることに驚かされます。まずは、どのようなものが「協調性がない」といわれているのかについて、全体像を把握することから始めましょう。「協調性がない」といわれる事案には、例えば、以下のようなものがあります。
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点を教えて下さい。
勤務態度の悪さの程度が甚だしく、十分に注意指導し、懲戒処分に処しても勤務態度の悪さが改まらず、改善の見込みが低い問題社員には、退職勧奨と平行して普通解雇や懲戒解雇を検討することになります。
普通解雇や懲戒解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては、
① 就業規則の普通解雇事由、懲戒解雇事由に該当するか
② 解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権濫用……
普通解雇や懲戒解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては、
① 就業規則の普通解雇事由、懲戒解雇事由に該当するか
② 解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権濫用……
問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?
問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じた場合に、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、といった請求がなされることがあります。
使用者が職場復帰して仕事して下さいと言ってい……
使用者が職場復帰して仕事して下さいと言ってい……
「仕事を休みます。」とだけ連絡してきて、勝手に何日も休んで周りに迷惑をかけている問題社員を解雇する際の注意点を教えて下さい。
勝手に何日も休んで周りに迷惑をかけている社員を解雇する場合は、正当な理由なく欠勤を続けていることを解雇理由とするのが通常です。
したがって、この解雇の有効性を判断するにあたっては「欠勤」の有無、日数、欠勤の理由等が問題となります。
ここで最初に問題となるのが、「仕事を休みます。」との連絡が、年次有給休暇の取得申請なのか、欠勤の届出なのかという点です。
……
したがって、この解雇の有効性を判断するにあたっては「欠勤」の有無、日数、欠勤の理由等が問題となります。
ここで最初に問題となるのが、「仕事を休みます。」との連絡が、年次有給休暇の取得申請なのか、欠勤の届出なのかという点です。
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問題社員の解雇で苦労しないようにするためのポイントを教えて下さい。
私の印象では、問題社員の解雇で苦労することになった原因のかなりの部分は、会社経営者が多忙であることなどから、採用活動にかける手間や費用を惜しんだり、人手不足の解消を優先させたりして、問題社員であるかもしれないと感じていながら、採用してしまったことにあります。
確かに、問題を起こすような応募者だとは全く思わなかったのに、採用してみたら問題ばかり起こして困っているという事案もないわけ……
確かに、問題を起こすような応募者だとは全く思わなかったのに、採用してみたら問題ばかり起こして困っているという事案もないわけ……
問題社員に注意指導や懲戒処分をしたら、気分を害して職場の雰囲気が悪くなりますから、注意指導や懲戒処分なんてせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか?
確かに、問題社員に注意指導や懲戒処分をした場合、一定の軋轢が生じることは予想されるところです。
しかし、注意指導や懲戒処分もせずに問題社員の好き勝手にさせていることの方が、職場の雰囲気にとって大きな問題です。
当然行うべきであった注意指導や懲戒処分をしなかった結果、上司に対する態度もますます悪化したり、新入社員に仕事を教えなかったりいじめたりして何人も辞めさせたり……
しかし、注意指導や懲戒処分もせずに問題社員の好き勝手にさせていることの方が、職場の雰囲気にとって大きな問題です。
当然行うべきであった注意指導や懲戒処分をしなかった結果、上司に対する態度もますます悪化したり、新入社員に仕事を教えなかったりいじめたりして何人も辞めさせたり……
問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンスを教えて下さい。
最初に解雇を決定してからどうやって問題社員を辞めさせるかを検討するのではなく、解雇せずに正常な労使関係を回復する方法がないか検討したものの正常な労使関係を回復する現実的方法がないため、やむなく解雇に踏み切るというスタンスが重要です。
余程ひどい事案でない限り、まずは十分に注意指導し、懲戒処分を積み重ね、それでも改善されない場合に初めて解雇に踏み切るべきことになります。 &nbs……
余程ひどい事案でない限り、まずは十分に注意指導し、懲戒処分を積み重ね、それでも改善されない場合に初めて解雇に踏み切るべきことになります。 &nbs……