問題社員69 インターネット上で会社を誹謗中傷する。

1 書き込んだ社員を特定する
 まずは、IPアドレスを割り出し、誰が当該記事を書き込んでいるかを特定する必要があります。IPアドレスを割り出す方法としては、掲示板運営者に対して、開示請求する方法と、裁判手続があります。
 次に、IPアドレスをもとにwhois検索を行い、プロバイダを割り出します。
 プロバイダが判明した場合は、プロバイダに対して発信者情報の開示請求を行い、発信者の氏名や住所等の開示を受けて、書き込んだ者(社員)を特定します。

2 刑事法上の措置
 当該社員が事実の摘示を伴う形で会社を中傷しているのであれば名誉毀損罪、事実の摘示を伴わない形で会社を中傷しているのであれば侮辱罪で刑事告訴することが考えられます。

3 民事上の措置
 会社は当該社員に対して、名誉を毀損されたものとして不法行為に基づく損害賠償を請求したり、謝罪広告など名誉を回復する措置を請求することが考えられます。

4 労務上の措置
(1) 勤務時間中または職場で書き込みをしていた場合
 就業規則に定める服務規律違反を根拠に懲戒処分を行うことを検討します。懲戒処分を行う前提として、就業規則を周知していることが必要です。
(2) 勤務時間外に職場以外の場所で書き込みをしていた場合
 私生活上の行為になりますので、原則として、懲戒処分の対象にはなりません。
 ただし、当該書き込み行為が企業秩序に影響を与えるといえる場合には、例外的に懲戒処分を行うことができます。
 例えば、会社の実名を公表した上で、誹謗中傷する記事を書き込んでいる場合には、企業秩序に影響を与えているといえ、懲戒処分を行うことができると考えます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
(勤務弁護士作成)


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