ワード:「経営者」

能力不足と知りつつ「チャンスを与える」ために採用した社員の本採用拒否には、どのような危険が潜んでいますか。

この記事の結論 1 採用面接時に知っていた能力不足では緩やかな基準が適用されず、本採用拒否は無効リスクが極めて高い 緩やかな基準で認められる本採用拒否は「当初知ることができず知ることが期待できないような事実」を理由とする場合に限られます(労働問題60参照)。「採用面接時に既に低能力だと知っていた」という事実そのものが、後の本採用拒否を法的に困難にします。 ……

三菱樹脂事件最高裁判決の本採用拒否基準とは、具体的にどういった場合ですか。

この記事の結論 1 緩やかな基準の核心は「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決) 採用選考時には判明しなかった事実が試用期間中に判明した場合のみ、緩やかな基準(留保解約権の行使)での本採用拒否が認められます。 2 採用面接時に知り得た事実では通常の解雇基準が適用される。「判明した……

試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね。

この記事の結論 1 「緩やかな基準」は「証拠不要」を意味しない。客観的合理的理由の立証は通常の解雇と変わらず必須 三菱樹脂事件最高裁大法廷判決は「通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべき」としますが、使用者が主観的に判断しただけでは足りません。裁判官の目から見て正当化できる具体的事実が客観的証拠により必要です。 ……

試用期間中の社員であれば、自由に本採用拒否(解雇)できますよね。

この記事の結論 1 本採用拒否は留保解約権の行使(解雇)であり「自由に解雇できる」は最もよくある経営者の誤解の一つ 既に採用した社員の解雇であり、新たに採用する場面(採用内定取消等)とは根本的に異なります。「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされています(三菱樹脂事件最高裁大法廷判……

試用期間の法的性格について教えてください。

この記事の結論 1 試用期間の法的性格は就業規則の文言+処遇の実情・慣行を総合して個別判断される(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決) 就業規則の規定の文言のみならず、企業内での処遇の実情・本採用との関係における事実上の慣行を重視して判断されます。試用期間の法的性格は一様ではありません。 2 多くの場合は解約権留保付き雇用契約。本採用拒否……

試用期間とは何ですか。定義・法的性格・実務上の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 試用期間は正社員としての適格性を判断するための期間。法律上の定義はなく試用期間中も労働契約は成立している 「試用期間中は雇用関係にない」は誤りです。試用期間中でも解雇には客観的合理的理由が必要ですが、本採用後と比べてハードルは相対的に低くなります。 2 試用期間中に問題を認識したら先送りにしない。期間が経過すれば……

転勤命令を拒否した正社員を懲戒解雇することができますか。

この記事の結論 1 転勤命令が無効なら拒否を理由とした懲戒解雇は認められない。有効性確認が大前提 転勤命令が無効となる主なケースは①勤務地限定特約がある場合②転勤命令権限が権利濫用に当たる場合です。転勤命令拒否を理由に懲戒解雇を検討する前に、まず転勤命令自体の有効性を確認する必要があります。 2 有効な転勤命令の拒否は重大な業務命令……

転勤命令が権利の濫用になるのは、どのような場合ですか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "転勤命令が権利の濫用になるのはどのような場合ですか?", "description": "転勤命令が権利濫用になる場合を会社側弁護士が解説します。東亜ペイント事件最高裁判決が示した①業務上の必要性なし②不当な動機・目的③通常甘受す……

労働条件通知書の「就業の場所」欄には、どこまで詳しく書く必要がありますか。

この記事の結論 1 法令上は雇入れ直後の就業場所の記載で足りる(平成11年1月29日基発45号)。ただし転勤命令時に勤務地限定の合意の根拠として使われるリスクがある 「○○本社」とのみ記載すると「就業場所が本社に限定されている」と主張される可能性があります。就業規則の転勤規定がある場合は通常は認定されませんが、他の事情と組み合わせて使われるリスクを最小化する記……

勤務地限定の合意があったとの主張は、どの程度認められますか。

この記事の結論 1 複数勤務地のある会社の正社員は勤務地限定の合意が認定されにくい。就業規則の転勤規定+入社時誓約書で特段の事情なき限り訴訟対策として十分 ただし採用時に特定の勤務地を明示して採用した・採用面接で「転勤はない」と説明した・長期間転勤がなかった等の「特段の事情」がある場合は認定されることがあります。採用時の記録が決定的な証拠となります。 ……

使用者に配転命令権限があるといえるためには、どのようなことが必要ですか。

この記事の結論 1 配転命令権限は労働契約の解釈問題。個別的同意は不要で就業規則・包括的同意書が根拠となるが、勤務地限定の合意がある場合は権限が否定される 就業規則に配転・転勤規定があっても、採用時の経緯・労働契約書の記載等から勤務地限定の合意が認められれば配転命令権限は否定されます。正社員は広範な権限が認められる傾向、パート等は制限される傾向があります。 ……

転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、主に何が問題となりますか。

この記事の結論 1 転勤命令違反を理由とした懲戒解雇は①転勤命令権限の有無②転勤命令の濫用の有無③懲戒権の濫用の有無という3段階の審査を経る ①で転勤命令権限自体がないと判断されれば、転勤命令は無効であり②・③を検討するまでもなく懲戒解雇も無効となります。各段階をクリアして初めて懲戒解雇の有効性が認められます。 2 一度の拒否でいき……

懲戒解雇と退職金不支給の関係について教えてください。

この記事の結論 1 退職金不支給・減額には就業規則・退職金規程の規定が必要。規定なしでは懲戒解雇でも退職金を支払う義務がある 「懲戒解雇したのだから当然退職金はゼロだ」は誤りです。就業規則・退職金規程に懲戒解雇事由を不支給・減額事由として明確に規定していない場合は、懲戒解雇であっても退職金を支払わなければならない可能性があります。 2 ……

懲戒解雇・諭旨解雇・諭旨退職等、退職の効果を伴う懲戒処分を検討する際の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 退職の効果を伴う懲戒処分は紛争になりやすい。退職金不支給・減額を伴う場合はさらにリスクが高まる 懲戒解雇・諭旨解雇・諭旨退職は懲戒権濫用の有無が厳格に審査されます。退職金不支給・減額が加わると金銭的損失が大きく弁護士費用をかけてでも争う動機が生まれやすいため、訴訟リスクがさらに高まります。 2 「争われるのが怖い……

懲戒解雇の懲戒権濫用判断では、どのような要素が考慮されますか。実務上の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 懲戒権濫用の判断基準は「職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したか」。3要素を総合考慮 考慮される主な要素は①規律違反行為の態様(業務命令違反・職務専念義務違反・信用保持義務違反等)②程度・回数③改善の余地の有無の3つです。就業規則の懲戒事由に形式的に該当するだけでは足りません。 2 書面による注意指……

就業規則の懲戒解雇事由に該当していても、懲戒解雇が無効になることはありますか。懲戒権濫用法理について教えてください。

この記事の結論 1 就業規則の懲戒解雇事由への該当は必要条件にすぎない。懲戒権濫用法理(労契法15条)という第二の壁がある 懲戒が客観的合理的理由を欠くか社会通念上相当でない場合は、就業規則の事由に形式的に該当していても懲戒権濫用として無効となります。就業規則の懲戒事由該当性と懲戒権濫用の有無という二段階審査が必要です。 2 懲戒解……

戒告後に、同一の理由で懲戒解雇をすることはできますか。「一事不再理」の原則と二重処分のリスクについて教えてください。

この記事の結論 1 懲戒処分は「一度きりの最終回答」。同一の非違行為への二重処分は原則として認められない(一事不再理) 戒告を出した時点で、その事実に対する懲戒権行使は完了します。「やはり重大だった」「反省していない」という後付けの理由で処分を重くすることは、二重処分として無効と判断される可能性が高いです。 2 「まず軽い処分で様子……

懲戒解雇では無効リスクが高い場合に、普通解雇を選ぶ際にはどのような対応が必要ですか。

この記事の結論 1 懲戒解雇の無効リスクが高い場合は①普通解雇を選択するか②解雇通知書に予備的普通解雇を明記すること 懲戒解雇のみに踏み切ることは非常に危険です。懲戒解雇が無効となった後に普通解雇として救済される余地がなくなると、会社は極めて厳しい状況に置かれます。 2 訴訟中に懲戒解雇の有効性に疑義が生じた場合も予備的普通解雇の意……

懲戒解雇の意思表示は、普通解雇の意思表示でもあるといえますか。岡田運送事件と実務対応について教えてください。

この記事の結論 1 懲戒解雇の意思表示が普通解雇を内包するかは事案ごとの解釈問題。懲戒解雇のみが明らかな場合は内包不認 一般論で「認められる・認められない」と断定できません。懲戒解雇のみを行ったことが明らかな場合は、普通解雇であれば有効な事案でも普通解雇の意思表示の内包は認められません。 2 実務上の最善策は解雇通知書に「懲戒解雇と……

懲戒解雇後に判明した非違行為を、懲戒理由として追加することはできますか。山口観光事件判決と対応策について教えてください。

この記事の結論 1 懲戒当時に認識していなかった非違行為は原則として後から追加できない(山口観光事件・最高裁平成8年) 懲戒解雇後に判明した非違行為は、特段の事情のない限り懲戒解雇の有効性を根拠付けられません。普通解雇では原則として追加主張が認められる傾向にある点と大きく異なります。 2 最善の予防策は懲戒解雇前の徹底した事実調査。……

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