ワード:「経営者」
賃金債権の相殺に対する労働者の同意の有効性の判断基準を教えて下さい。
日新製鋼事件最高裁平成2年11月26日第二小法廷判決は、「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する……
賃金債権放棄の有効性の判断基準を教えて下さい。
シンガーソーイングメシーン事件最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決は、賃金である退職金債権を放棄する旨の意思表示の有効性に関し、「右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」とした上で、具体的事案の判断としては、「右事実関係に表れた諸事情に照らすと、右意思表示が上告人の自由な意思に基づ……
賃金から社宅の費用を控除することはできますか。
賃金は、その全額を支払わなければならないのが原則ですので(労基法24条1項本文)、社宅の費用を賃金から控除することが直ちに認められるわけではありません。労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(過半数組合がない場合)との間で賃金控除協定(労基法24条1項但書)を締結し、就業規則等に賃金から社宅の費用を控除し得る旨を定めて労働契約の内容とした上で、社宅の費用を賃金から控除する……
一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うことができますか。
「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下でなければならないという意味と考えられています(昭和23年9月8日基収第1789号)。
したがって、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期ご……
したがって、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期ご……
問題を起こした社員の給料を6か月に渡り10%減給する懲戒処分をすることはできますか。
労基法91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と規定しています。
そして、労基法91条は、同条の制限に違反する減給の制裁を就業規則に定めることを禁止するのみならず、同条の制限に違反して減給することをも禁止しているものと考えられます……
そして、労基法91条は、同条の制限に違反する減給の制裁を就業規則に定めることを禁止するのみならず、同条の制限に違反して減給することをも禁止しているものと考えられます……
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則の作成届出義務があるとされていますが(労基法89条)、労働者の人数は企業単位・事業場単位のどちらで考えればいいのでしょうか。
これは例えば、ある企業が、A事業場で7名、B事業場で7名の労働者を常時使用しているような場合に問題となります。
反対説もありますが、労基法が事業に使用される労働者に適用されるものであること、労基法90条が就業規則の作成変更の際の意見聴取を事業場単位で行うものとしていることから、常時使用する労働者の人数は事業場単位で考えるのが一般です。
したがって、上記事例では、A……
反対説もありますが、労基法が事業に使用される労働者に適用されるものであること、労基法90条が就業規則の作成変更の際の意見聴取を事業場単位で行うものとしていることから、常時使用する労働者の人数は事業場単位で考えるのが一般です。
したがって、上記事例では、A……
年次有給休暇(労基法39条)を買い上げることはできますか。
年次有給休暇(労基法39条)は労基法上の権利ですので、使用者が強制的に買い上げることはできませんし、労働者との買い上げ合意があったとしても、労基法39条の趣旨に反するようなものについては無効となり、使用者は労働者の年休取得を拒むことができなくなると考えられます(労基法13条)。合意による年休買い上げが認められるかどうかは、労基法39条の趣旨に反しないかを個別に検討して判断するほかありません。続きを見る