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残業代トラブルの対応

残業代を請求された会社経営者の皆様へ  残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。 ▼ このページの内容……

労働審判の対応

労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です  突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。 ▼ この……

労働時間規制の適用除外について、どのようなことが問題になりやすいですか?

[toc] 1. 適用除外される労働者の種類  労働基準法41条では、次の3種類の労働者について、法定労働時間や休憩・休日の規制の適用除外を認めています。
 ① 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者(林業は含まれません)
 ② 管理監督者の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
 ③ 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受……

労基法上の労働時間規制の適用除外者とは、どのような社員のことをいうのですか?

[toc] 1.労働時間規制の適用除外者とは  労基法では、法定労働時間や休憩・休日に関し、最低限の基準が定められており、それを超えて働かせた場合、割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。その一方で、労基法41条では、次の3種類の労働者について、法定労働時間や休憩・休日の規制の適用除外を認めています。
 ① 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者(林業は含まれ……

労働者を雇い入れる際に,労働者に通知すべき事項を教えてください。

 使用者は,最低限,①労働契約期間,②更新の基準(有期契約の場合),③就業場所,④業務の内容,⑤労働時間,⑥賃金,⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面によって通知する必要があります(労基法施行規則5条1項1号から4号)。
 また,パートタイム労働者に対しては,上記労働条件に加えて,昇級の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口についても明示する必要があります。(パートタイム労働法……

労働者が使用者に虚偽の情報を言われ年休を取得できなかったことを理由に損害賠償請求をしてきた場合,どのように検討すれば良いですか。

[toc] 1. 年休日数の実質的検討  当該虚偽の年休日数の情報提供がなければ当該労働者が取得したといえる年休日数を実質的に検討することになります。 2. 裁判例の概要  裁判例には,原告が公務員であり,国賠法上違法かが問題となった事案ではありますが,市が虚偽の情報を告げた行為と①不足する年休日数に相応する賃金相当額との間の因果関係は否定し,②欠勤・病休による給与減額分との間の因果関係を……

休日労働時間とはどのような時間をいいますか?

 休日労働時間とは,労基法35条の法定休日(原則として1週1休以上)に労働させた時間をいいます。
 日曜日が法定休日の場合,法定休日ではない土曜日や祝祭日に労働させても,ここでいう休日労働には該当しません(週40時間を超えて労働させれば,時間外労働に該当します。)。   ……

不当労働行為として禁止されている支配介入はどのような行為のことをいいますか。

 支配介入には,使用者の組合結成・運営に対する干渉行為,経費援助や諸々の組合弱体化行為などがあります。
 労働組合の結成に対する支配介入としては,組合結成のあからさまな非難,組合結成の中心人物の解雇または配転,従業員への脱退や不加入の勧告ないし働きかけ,先んじてまたは並行して親睦団体を結成させることなどである。
 労働組合の運営に対する支配介入としては,組合活動家の解雇……

部長には残業代を支払わなくて良いのですか。

[toc]  「部長」といった役職の社員に対して残業代(時間外・休日労働の割増賃金)を支払わなくても良いかどうかは、単に役職名だけで決まるものではありません。日本の労働基準法では、管理監督者に該当する場合のみ残業代の支払い義務が免除されますが、その判断には厳格な基準があります。安易な判断は未払い残業代リスクにつながるため、実務上しっかり押さえておくことが重要です。 そもそも「管理監督者」とは何……

社員が生き生きと働くことができ、労使紛争が起きにくく、万が一労働問題に関する訴訟を提起された場合でも勝てるようにするためには、どういったイメージで労務管理を行えばよろしいでしょうか。

 労働問題に関する訴訟で勝てるようにするために法令を遵守することは当然必要となりますが、労務管理の在り方としては、形式的に法令を遵守しているだけでは十分とはいえません。社員の多くが「この会社で働くことができて幸せだ。」と思いながら働いている状態にすることを目指すべきですし、少なくとも「他の会社で働くよりは、うちの会社で働いていた方がまだ幸せ(マシ)だ。」くらいは思ってもらえるようにする必要がありま……

労組法17条の「同種の労働者」の範囲は一般的にどのように判断すればよろしいでしょうか。

 行政解釈は、「同種の労働者」は労働協約の適用され得る範囲によって決定され、例えば、当該労働協約が工場事業場の全従業員に適用され得るものであれば、当該工場の従業員たるもの、工員のみについて適用され得るものであれば、工員たるもの、旋盤工のみに適用され得るものであれば、旋盤工たるものがそれぞれ「同種の労働者」であるとしています(昭和24年10月24日労収8180号)。   ……

労組法17条の「常時使用される」労働者とは、どのような労働者のことをいいますか。

 労組法17条の「常時使用される」労働者とは、常時使用されているということが客観的に判断しうる状態にある労働者をいい、臨時工等の有期契約労働者であっても、契約が反復更新されて常時使用されているということが客観的に判断しうる状態にあるときは「常時使用される」労働者に該当するものと考えられています(昭和24年5月28日労収2829号参照)。   ……

一の工場事業場に「常時使用される同種の労働者」の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする旨定める労組法17条の趣旨を教えて下さい。

 労組法17条の趣旨は、「主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ること」にあります(朝日火災海上保険(高田)事件最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決)。   ……

就業規則に反する労使慣行が労働契約の内容となることがありますか。

  民法92条(任意規定と異なる慣習)は、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定しており、就業規則に反する労使慣行が同条にいう慣習(事実たる慣習)として認められれば、労働契約の内容となることになります。
 問題は、どのような場合に就業規則に反する労使慣行が同条にい……

賃金減額に対する同意の有効性の判断基準を教えて下さい。

 「既発生の」賃金債権の減額に対する同意は、既発生の賃金債権の一部を放棄することにほかなりませんから、それが有効であるというためには、それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであることが明確である必要があります(シンガーソーイングメシーン事件最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決)。
 「未発生の」賃金債権の減額に対する同意についても「賃金債権の放棄と同視すべきものである」とす……

賃金債権の相殺に対する労働者の同意の有効性の判断基準を教えて下さい。

 日新製鋼事件最高裁平成2年11月26日第二小法廷判決は、「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する……

賃金債権放棄の有効性の判断基準を教えて下さい。

 シンガーソーイングメシーン事件最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決は、賃金である退職金債権を放棄する旨の意思表示の有効性に関し、「右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」とした上で、具体的事案の判断としては、「右事実関係に表れた諸事情に照らすと、右意思表示が上告人の自由な意思に基づ……

賃金から社宅の費用を控除することはできますか。

 賃金は、その全額を支払わなければならないのが原則ですので(労基法24条1項本文)、社宅の費用を賃金から控除することが直ちに認められるわけではありません。労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(過半数組合がない場合)との間で賃金控除協定(労基法24条1項但書)を締結し、就業規則等に賃金から社宅の費用を控除し得る旨を定めて労働契約の内容とした上で、社宅の費用を賃金から控除する……

一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うことができますか。

 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下でなければならないという意味と考えられています(昭和23年9月8日基収第1789号)。
 したがって、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期ご……

問題を起こした社員の給料を6か月に渡り10%減給する懲戒処分をすることはできますか。

 労基法91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と規定しています。
 そして、労基法91条は、同条の制限に違反する減給の制裁を就業規則に定めることを禁止するのみならず、同条の制限に違反して減給することをも禁止しているものと考えられます……

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