ワード:「経営者」

労働審判期日に会社は誰が出頭すべきか|会社経営者が誤ると致命的になる人選のポイント

[toc] 1. 労働審判期日は「事実確認の場」である  労働審判期日は、単なる形式的な出頭日ではありません。会社経営者にとっては、事実関係を直接確認される場であり、暫定心証が実質的に固まる重要局面です。  労働審判では、申立書と答弁書を前提に、労働審判委員会が双方に対して具体的な事実関係を質問します。特に、解雇理由の経緯、指導内容、労働時間管理の実態など、書面に記載された内容の裏付けを確認……

労働審判の答弁書で否認する場合に理由は必要か|会社経営者が押さえるべき実務対応

[toc] 1. 否認の理由記載が求められる法的背景  民事訴訟においては、相手方の主張する事実を否認する場合、その理由を記載しなければならないとされています(民訴規則79条3項)。これは、単なる形式的ルールではなく、審理を充実させ、争点を明確化するための重要な原則です。  なぜ否認理由が求められるのか。それは、「なぜ争っているのか」を明らかにしなければ、実質的な……

労働審判の答弁書における「答弁を基礎付ける具体的な事実」とは何を書くべきか|会社経営者のための実務解説

[toc] 1. 「答弁を基礎付ける具体的な事実」とは何か  労働審判の答弁書には、「答弁を基礎付ける具体的な事実」(労働審判規則16条1項3号)を記載することが求められています。これは単なる形式的要件ではありません。会社経営者にとっては、自社の主張を成立させるための“土台”を書き切る項目です。  ここでいう「具体的な事実」とは、申立人の請求に対抗するための抗弁事……

労働審判の答弁書作成で会社経営者が絶対に押さえるべき注意点|「伝わる書面」の実務解説

[toc] 1. 労働審判における答弁書の本質的役割  労働審判において、答弁書は単なる「反論書面」ではありません。会社経営者にとって答弁書は、労働審判委員会を説得するための最重要ツールです。ここを誤解すると、どれだけ証拠を揃えても、真意が伝わらないまま不利な心証が形成される危険があります。  実務上、労働審判委員会は、申立書と答弁書を精読した上で第1回期日に臨みます。つまり、期日前の書面段……

労働審判の答弁書作成に十分な時間が取れない場合の対応策|会社経営者が押さえるべき実務ポイント

[toc] 1. 労働審判は「第1回期日」が勝負である理由  労働審判は、通常の訴訟とは全く異なるスピード感で進行します。申立てから原則40日以内に第1回期日が指定され、原則3回以内で終結する制度設計となっています。したがって、会社経営者にとって最も重要なのは「第1回期日までにどこまで準備できるか」です。  実務上、労働審判委員会は第1回期日において、事案の核心部分をほぼ把握し、心証を形成し……

労働審判期日で緊張して話せなくなりそうな会社経営者の方へ|言いたいことを確実に伝えるための実務対策

[toc] 1. なぜ労働審判期日は強い緊張を生むのか  労働審判期日は、会社経営者にとって日常とは全く異なる環境です。裁判官と労働審判員2名が着席し、相手方も同席する中で、限られた時間内に集中的なやり取りが行われます。根拠法である労働審判法の趣旨どおり、迅速な解決を目的としているため、審理はテンポよく進みます。  通常の経営会議であれば、資料を見ながら時間をかけ……

労働審判を申し立てられた会社経営者へ|弁護士に依頼する前に最優先で行うべき初動対応とは

[toc] 1. 労働審判を申し立てられた直後の経営判断がすべてを左右する  労働審判を申し立てられた場合、会社経営者に求められるのは「様子を見ること」ではなく「即時対応」です。労働審判は迅速解決を制度目的とする特別手続であり、根拠法である労働審判法も、短期間での審理終結を前提としています。  申立書が会社に届いた時点で、すでに時間との戦いが始まっています。第1回期日は比較的近い日程で指定さ……

労働審判の第1回期日は変更できるのか?会社経営者が知るべき原則と例外・初動対応の実務ポイント

[toc] 1. 労働審判とは何か――会社経営者が理解すべき手続の特徴  労働審判は、通常の民事訴訟とは異なり、迅速・集中的な審理によって労働紛争を解決することを目的とした特別な手続です。根拠法は労働審判法であり、解雇、残業代請求、雇止め、ハラスメントなど、企業経営に直結する紛争が対象となります。  最大の特徴は「原則3回以内の期日で審理を終結させる」というスピード重視の運用です。通常訴訟の……

労働審判の勝負は「第1回期日まで」―会社経営者が絶対に外してはならない決定的ポイント

[toc] 1. 労働審判の勝負を一言で言うと  労働審判の勝負のポイントを一言で言うならば、「第1回期日までが勝負。」です。  答弁書の提出期限までに、どれだけ有効な証拠を収集し、論理的かつ説得力のある答弁書を作成できるかで、実質的に9割方の方向性は決まります。裁判所は申立書と答弁書を精読したうえで第1回期日に臨み、その段階で事案の大枠について心証を形成します。……

労働審判を申し立てられた会社経営者へ|最も重要なのは「第1回期日前」の準備である理由

[toc] 1. 労働審判における心証形成のタイミングとは  労働審判手続では、裁判所の心証は想像以上に早い段階で形成されます。申立人の申立書が提出され、それに対する会社側の答弁書が出揃った時点で、裁判官および労働審判員はすでに事案の骨格を把握し、「どの点が争点で、どの程度の見通しか」という大枠の評価を持っています。  そして第1回期日において、その書面内容の確認と補充的な質疑が行われ、事実……

労働審判手続の解決率は約80%?会社経営者が知るべき実態と戦略的対応ポイント

[toc] 1. 労働審判手続とは何か―会社経営者が押さえるべき基本構造  労働審判手続とは、個別労働紛争を迅速かつ実効的に解決することを目的とした裁判所の特別手続です。原則として3回以内の期日で審理を終結させる運用がなされており、通常の民事訴訟と比べて極めてスピード感があります。  審理は、裁判官1名と労働関係の専門的知見を有する労働審判員2名の合議体で行われます。事実関係の整理、双方の主……

労働審判手続では第1回期日で事実審理は終わるのか|会社経営者が理解すべき実務運用

[toc] 1. 労働審判手続における事実審理の位置づけ  労働審判手続において、事実審理は手続の中核をなす重要な要素です。どのような事実があったのか、会社と労働者の主張のどこに食い違いがあるのかを整理し、判断の前提となる事実関係を確定していきます。  会社経営者にとって重要なのは、労働審判では事実審理が複数回の期日に分けて丁寧に行われるわけではないという点です。限られた期日の中で、効率的か……

労働審判手続の期日は何回開催されるのか|会社経営者が知るべき実務感覚

[toc] 1. 労働審判手続における期日の位置づけ  労働審判手続において、期日は単なる形式的な審理の場ではなく、事件の帰趨を左右する極めて重要な局面です。特に第1回期日は、事実上の山場となることが多く、ここでのやり取りがその後の解決方向を大きく左右します。  会社経営者にとって重要なのは、労働審判が段階的に何度も主張を積み重ねていく手続ではないという点です。期日は限られた回数しか予定され……

労働審判手続の平均審理日数はどのくらいか|会社経営者が把握すべき時間感覚

[toc] 1. 労働審判手続における審理期間の重要性  労働審判手続において、審理期間がどの程度で進むのかを把握しておくことは、会社経営者にとって極めて重要です。労働審判は迅速な解決を目的とした制度であり、通常訴訟のように長期間をかけて対応することは想定されていません。  会社経営者として注意すべき点は、労働審判では「時間がある前提」での対応が通用しないということです。限られた期間の中で、……

労働審判手続の全体像を把握するために会社経営者が確認すべき資料

[toc] 1. 労働審判手続の全体像を把握する重要性  労働審判は、通常訴訟とは進み方や時間軸が大きく異なる手続であり、その全体像を把握しているかどうかで、会社経営者の対応の質は大きく変わります。手続の流れを理解しないまま対応すると、準備不足のまま期日を迎え、不利な印象を与えてしまうおそれがあります。  会社経営者にとって重要なのは、労働審判が「短期間で結論が出ることを前提とした手続」であ……

労働審判委員会は何人で構成されるのか|会社経営者が押さえるべき基礎知識

[toc] 1. 労働審判委員会とは何か  労働審判委員会とは、会社と労働者との間で生じた労働問題について、迅速かつ実情に即した解決を図るために設けられた、裁判所内の合議体です。通常の訴訟とは異なり、原則として短期間で結論を出すことを目的としている点に大きな特徴があります。  会社経営者にとって重要なのは、労働審判が単なる話合いの場ではなく、裁判所が関与する正式な司法手続であるという点です。……

労働審判の結果に対する満足度とは|労使で異なる評価の実態

[toc] 1. 労働審判の満足度に関する調査結果の概要  労働審判手続の結果に対する満足度については、東京大学社会科学研究所が実施した意識調査が参考になります。この調査によると、労働者側と使用者側とでは、満足度に明確な差が見られることが分かっています。  具体的には、労働者側では、「とても満足している」と「少し満足している」を合わせると、約60%が労働審判の結果に満足していると回答していま……

労働審判が利用される理由とは|労働者側・使用者側それぞれの動機

[toc] 1. 労働審判が選択される背景  労働審判が多く利用されるようになった背景には、個別労働紛争の増加と、従来の訴訟手続の使いにくさがあります。解雇、雇止め、賃金、配置転換などを巡る紛争は日常的に発生する一方で、通常の民事訴訟は時間と負担が大きく、必ずしも当事者の実情に適した解決手段とはいえませんでした。  労働者の立場からすると、訴訟は長期化しやすく、転職活動や生活設計に悪影響を及……

労働審判の特徴|調停不成立でも必ず判断が示され、訴訟へ移行する仕組みが重要な理由

[toc] 1. 民事調停における「調停不成立」の位置づけ  調停という手続は、本来、当事者の話合いによる柔軟な解決を目的とするものですが、民事調停において調停が不成立となった場合、その時点で手続は終了し、何らの判断も示されません。これは、労働審判手続との大きな違いを理解するうえで重要な前提です。  民事調停では、調停委員が当事者双方の意向を聞きながら合意形成を試みますが、合意に至らなければ……

労働審判の特徴|裁判官と労働審判員による調停が重要な理由

[toc] 1. 民事調停との比較から見た問題点  労働審判手続における大きな特徴の一つが、裁判官(労働審判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名による合議体が、調停を主導する点にあります。これは、通常の民事調停とは制度設計の発想自体が異なるものです。  労働審判手続では、労働審判官がすべての期日に常時関与し、労使双方の実務に精通した労働審判員とともに、当事者の主……

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