ワード:「残業代」
フレックスタイム制を採用している事業場において、清算期間中の総労働時間に過不足が生じた場合、賃金についてどのように考えればいいですか?
フレックスタイム制では、各従業員の労働時間は清算期間中の実際の総労働時間によって示されるため、労使協定で定めた清算期間中における労働すべき総労働時間と比べ、過不足が生じることがあります。この場合、超過または不足した時間分を、次の清算期間へ貸借することができます。ただし、超過した時間分が法定時間外労働に該当する場合は、超過時間分を翌月に繰り越すことは割増賃金(残業代)の不払いになるため、時間外割増……
フレックスタイム制の就業規則規定例及び労使協定例を教えてください。
フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に、始業・終業時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨、規定する必要があります。始業・終業時刻のどちらか一方だけを委ねるという規定では足りず、また、出勤時間は何時でも良いが1日8時間は働くよう命じることについても、終業時刻の選択を労働者に委ねていないことになるため、認めらません。ただし、1日ごとに時間管理をし、割増賃金も法律どおり支払っている場合は、フレックス……
1か月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか?
1. 1か月単位の変形労働時間制の利点
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を単位とするもので、この一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内であれば、1日8時間以上、あるいは1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)以上の所定労働時間を就業規則で定めて行うことが可能になる制度です。
1年単位の変形労働時間制は、……
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を単位とするもので、この一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内であれば、1日8時間以上、あるいは1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)以上の所定労働時間を就業規則で定めて行うことが可能になる制度です。
1年単位の変形労働時間制は、……
変形労働時間制とはどのような制度ですか?
1.変形労働時間制とは
変形労働時間制は、業務に繁閑がある場合、労働時間の弾力的な設計を認め、労働時間の短縮と経営の効率的運用等を図る制度です。
労働基準法では、法定労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定められており、企業では、通常1日の所定労働時間を一定とし、1週間単位で同じ労働時間が規則的に繰り返されることになります。この場合、各日、各週の法定労働時間を超え……
変形労働時間制は、業務に繁閑がある場合、労働時間の弾力的な設計を認め、労働時間の短縮と経営の効率的運用等を図る制度です。
労働基準法では、法定労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定められており、企業では、通常1日の所定労働時間を一定とし、1週間単位で同じ労働時間が規則的に繰り返されることになります。この場合、各日、各週の法定労働時間を超え……
残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?
使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
① 解雇予告手当(労基法20条)
② 休業手当(労基法26条)
③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)
④ 年次有給休暇中の賃……
① 解雇予告手当(労基法20条)
② 休業手当(労基法26条)
③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)
④ 年次有給休暇中の賃……
「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。
労基法では、法定労働時間を超えて労働させた場合(時間外労働)、法定休日に労働させた場合(休日労働)、深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合(深夜労働)、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないこととされています(労基法37条1項、4項)。
この割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金(残業代)の基礎となる賃金)に一定の割増率を……
この割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金(残業代)の基礎となる賃金)に一定の割増率を……
所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか?
就業規則上の所定労働時間が7時間30分の企業において、7時間30分を超えて残業させた場合、8時間までの30分間は法内時間外労働となり、8時間を超えた部分は法定時間外労働となります。
法定時間外労働は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
法内時間外労働については、労基法では特段の定めを設けていないた……
法定時間外労働は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
法内時間外労働については、労基法では特段の定めを設けていないた……
所定労働時間が7時間30分の場合の残業代計算方法を教えて下さい。
就業規則上の所定労働時間が7時間30分の企業において、7時間30分を超えて残業させた場合、8時間までの30分間は法内時間外労働となり、8時間を超えた部分は法定時間外労働となります。
法定時間外労働の賃金は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
法内時間外労働の賃金は、就業規則等で定めがある場合にはそ……
法定時間外労働の賃金は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
法内時間外労働の賃金は、就業規則等で定めがある場合にはそ……
固定給と歩合給の両方を支払っている場合の残業代は、どのように計算すればいいですか?
固定給と歩合給制の両方がある場合、固定給部分の計算と歩合給部分の計算を別々に行わなければなりません。
固定給の場合、時間外労働分の時間単価は固定給に含まれていないため、時間単価に相当する部分も支払う必要があり、時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の時間単価に1.25を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。
これに対して、歩合給の場合は、時間を延長し……
固定給の場合、時間外労働分の時間単価は固定給に含まれていないため、時間単価に相当する部分も支払う必要があり、時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の時間単価に1.25を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。
これに対して、歩合給の場合は、時間を延長し……
月給制の労働者の残業代はどのように計算すればいいですか?
月給制の労働者A氏の残業代について、具体的な例は以下のとおりです。
月給:25万円(基本給)
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常の労働時間の賃金の時間単価の計……
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常の労働時間の賃金の時間単価の計……
歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?
歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出するかについては、労基法施行規則19条1項6号において、「賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」と定められており、要するに、「歩合給部分の金額÷総労働時間数」が時間単価になります。
月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……
月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……
月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。
モデルケース
月給:基本給25万円
1日の所定労働時間:8時間
年間休日数:130日
割増率の適用猶予対象ではない 1.通常の賃金の時間単価
年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
……
月給:基本給25万円
1日の所定労働時間:8時間
年間休日数:130日
割増率の適用猶予対象ではない 1.通常の賃金の時間単価
年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
……
残業代を計算する際の割増率を教えてください。
労基法では、割増率について、以下のとおり定められています。
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える深夜(午後10……
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える深夜(午後10……
残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?
1.通常の賃金の時間単価の計算方法
割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」(以下、通常の賃金の時間単価という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の場……
割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」(以下、通常の賃金の時間単価という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の場……
当社では36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが、問題ないでしょうか?
1 36協定の限度時間
36協定には、延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる……
36協定には、延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる……
午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。
1.通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合
通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6時……
通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6時……
法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。
法定休日とは、労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務が生じます。
法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務は生じません。
時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり、週休2日制の場合、1日は法定休日、1日は法定外休日になります……
法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務は生じません。
時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり、週休2日制の場合、1日は法定休日、1日は法定外休日になります……
所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。
所定労働時間が7時間45分の企業で7時間45分を超えて残業させた場合、7時間45分から8時間までの15分間は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり、8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。
たとえば、所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日に9時間働いた場合の法内残業及び時間外労働時間は次……
たとえば、所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日に9時間働いた場合の法内残業及び時間外労働時間は次……
当社の所定労働時間は8時間です。始業時刻に30分遅刻した労働者が終業時刻後30分労働した場合,残業代を支払う必要はありますか。
残業代を支払う必要があるのは,法定労働時間(1日8時間,1週40時間)を超えて労働をした場合であり,ここでいう労働時間とは実労働時間のことをいいます。
ご質問のケースの場合,実労働時間は8時間であり,法定労働時間を超えていませんので,就業規則等で規定していない限り,時間外割増賃金を支払う必要はありません。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成……
ご質問のケースの場合,実労働時間は8時間であり,法定労働時間を超えていませんので,就業規則等で規定していない限り,時間外割増賃金を支払う必要はありません。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成……
残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式を教えてください。
残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式は,以下のとおりです。
労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率
ただし,実務上は,以下のとおり,時間外・休日・深夜割増賃金の時間単価を計算してから,これに時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて残業代を計算することが多くなっています。
① 労基法施行規則……
労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率
ただし,実務上は,以下のとおり,時間外・休日・深夜割増賃金の時間単価を計算してから,これに時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて残業代を計算することが多くなっています。
① 労基法施行規則……