ワード:「残業代」

1週間単位の変形労働時間制とは|対象業種・導入手続きを会社側弁護士が解説

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1年単位の変形労働時間制の就業規則・労使協定規定例|会社側弁護士が解説

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1年単位の変形労働時間制とは|導入要件・労働時間の上限を会社側弁護士が解説

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変形労働時間制で使用者による労働日変更は可能か|会社側弁護士が判例をもとに解説

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1か月単位の変形労働時間制の就業規則規定例|特定型・指定型を会社側弁護士が解説

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1か月単位の変形労働時間制とは|導入要件と残業代リスクを会社側弁護士が解説

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変形労働時間制とは何か・3種類の違いと導入要件を会社側弁護士が解説

この記事の要点 ✓ 変形労働時間制は「繁閑がある職場の残業代コストを合理化する制度」 一定期間を単位として法定労働時間を考えることで、繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期を短く設定しても割増賃金が発生しないようにする仕組みです。適切に導入すれば、残業代コストの合理化と弾力的な人員配置が実現できます。 ✓ 3種類の変形労働時間制は「単位期間」と「対象業種・規模」で使い……

懇親会・接待ゴルフは労働時間か|会社側弁護士が解説する参加の強制性と割増賃金

この記事の要点 ✓ 懇親会・二次会は、参加が「義務付けられているか否か」で労働時間性が決まる 使用者から参加を義務付けられておらず「参加を奨励される程度」であれば、懇親会・二次会は労働時間に含まれません。参加しないことで不利益が生じる場合は業務命令による参加と判断され、労働時間として取り扱う必要があります。 ✓ 接待ゴルフは、原則と……

準備・後片付け・着替えの時間は労働時間に該当するのか?―会社経営者が押さえるべき判断基準

[toc] 1. 労働時間該当性の基本的な考え方  労働時間とは、労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。労働時間に該当するか否かは、就業規則や労働契約にどのように定められているかによって形式的に決まるものではなく、実態に即して客観的に判断されます。  裁判実務では、当該時間帯における労働者の行為が、会社の指示に基づくものか、あるいは会社の指示により事実上行わざるを得ない状況に……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。

[toc] 労基法の規定  労基法では、法定労働時間を超えて労働させた場合(時間外労働)、法定休日に労働させた場合(休日労働)、深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合(深夜労働)、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないこととされています(労基法37条1項、4項)。 割増賃金の算出方法  この割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金(残……

所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか?

[toc] 労働時間の分類と賃金の支払  就業規則上の所定労働時間が7時間30分の企業において、7時間30分を超えて残業させた場合、8時間までの30分間は法内時間外労働となり、8時間を超えた部分は法定時間外労働となります。
 法定時間外労働は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
 法内時間外労働につ……

所定労働時間が7時間30分の会社の残業代計算|法内・法定時間外の区別を弁護士が解説

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固定給と歩合給を併用している場合の残業代はどう計算する?―会社経営者が押さえるべき実務ポイント

[toc] 1. 固定給と歩合給がある場合の残業代計算の基本  固定給と歩合給の両方を支払っている場合、残業代は一つの賃金としてまとめて計算することはできません。それぞれの賃金の性質に応じて、固定給部分と歩合給部分を分けて計算する必要があります。  固定給は、所定労働時間内の労働に対する対価として支払われるものであり、時間外労働をした場合には、通常の労働時間の賃金に加えて割増賃金を支払う必要……

月給制の労働者の残業代はどのように計算すればいいですか?

[toc] モデルケース  月給制の労働者A氏の残業代について、具体的な例は以下のとおりです。   月給:25万円(基本給)
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常……

歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?

 歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出するかについては、労基法施行規則19条1項6号において、「賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」と定められており、要するに、「歩合給部分の金額÷総労働時間数」が時間単価になります。
 月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……

月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。

[toc] モデルケース  月給:基本給25万円
 1日の所定労働時間:8時間
 年間休日数:130日 1.通常の賃金の時間単価  年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
 年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
 一月平均所定労働時間数=1880時間÷12か月≒156……

残業代を計算する際の割増率を教えてください。

1. 割増率の基本  労基法では、割増率について、以下のとおり定められています。
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間……

残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?

[toc] 1.通常の賃金の時間単価の計算方法  割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」(以下、通常の賃金の時間単価という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
 通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の……

当社では36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが、問題ないでしょうか?

[toc] 1 36協定の限度時間  36協定には、延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
 労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができ……

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