ワード:「残業代」

付加金について教えて下さい。

 使用者が時間外・深夜・休日割増賃金,解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,裁判所は,使用者が支払うべき未払金のほか,これと同額の付加金の支払を命じることができます。
 付加金の支払義務は労基法違反によって当然に発生するものではなく,裁判所の命令があって初めて発生します。
 例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,最大3……

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合,1時間分の割増賃金を支払う必要がありますか。

 割増賃金を支払う必要があるのは,1日8時間,1週40時間を超えて労働させた場合です。
 質問の1時間の労働は8時間以内の労働のため,当該時間が1週40時間を超えていない限り,割増賃金を支払う必要はありません。 
 しかし,貴社の場合,労働契約に基づく賃金支払対象は7時間ですので,賃金支払対象となっていない1時間(法内残業)については,就業規則等により定めがある場合には……

年俸制の労働者に対して割増賃金を支払う必要はありますか?

 年俸制の労働者であっても,管理監督者や裁量労働者でない限り,割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
 年俸制労働者の残業代の計算方法は,例えば,以下のものがあります。 [モデルケース]
・年俸480万円(月額30万円,賞与年1回120万円で契約。)
・一月平均所定労働時間数160時間
・当月の時間外労働時間22時間  固定されている……

残業代の消滅時効期間について教えて下さい。

 残業代の消滅時効期間は,当面の間は3年(2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代は2年)です。
 2022年3月31日までに残業代請求を受けた場合は,過去の残業代の消滅時効期間が2年であることを前提とした対応をすれば足りますが,2022年4月1日以降に残業代請求を受けた場合は,2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の消滅時効期間は3年に延長されていること……

1か月の残業時間の合計に30分未満の端数がある場合,30分未満の部分を切り捨てた時間を残業時間として残業代を算定すればいいですよね。

 1か月における時間外労働,休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げる処理をしても,常に労働者の不利になるものではなく,事務簡便を目的としたものと認められるから,労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとする通達が存在します。したがって,1か月の残業時間の合計に1時間未満の端数がある場合に,30分未満の端数……

部長には残業代を支払わなくて良いのですか。

 部長という肩書きであってもそれだけで残業代を支払わなくて良いことにはならず、時間外割増賃金と休日割増賃金の支払を免れるためには労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当しなければなりません。管理監督者に該当したとしても、深夜に労働させた場合には深夜割増賃金を支払う必要があります。  管理監督者といえるかどうかは、
① 職務内容、権限および責任の重……

定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。

 定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためには、
(1) 定額残業代(みなし残業代)とそうでない部分とが明確に区分されていること(明確区分性)
(2) 割増賃金(残業代)の対価という趣旨で支払われていること(対価性)
が認められる必要があります。  明確区分性の有無について、割増賃金(残業代)の種類及び時間数を決めた上で、……

パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。

 パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態には、以下のような傾向があります。
 ① パワハラ・セクハラを不満に思い、公的機関などに相談している労働者の数は多いが、パワハラ・セクハラを理由とした損害賠償請求がメインの訴訟、労働審判はあまり多くなく、解雇無効を理由とした地位確認請求、残業代請求等に付随して、損害賠償請求がなされることが多い。
 ② 解雇無効を理由とした地位確認請求……

個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じませんか。

 個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合には、それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条、労契法12条)、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じず、労働協約、就業規則を変更して初めて賃金減額の効力が生じることになります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されますか。

 具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されません(香港上海銀行事件最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。

 労働協約締結による賃金減額の効力が及ぶのは、原則として労働協約を締結した労働組合の労働組合員に限られることになりますが、労働協約には、労組法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められており、この要件を満たす場合には、賃金減額に反対する……

労働組合との間で賃金に関する労働協約を締結した場合の組合員に対する効力を教えて下さい。

 労働組合との間で賃金に関する労働協約を締結した場合、それが組合員にとって有利であるか不利であるか、当該組合員が賛成したか反対したかを問わず、労働協約で定められた賃金額が労働契約で定められた賃金額に優先して適用されるのが原則です(労組法16条)。したがって、労働者が賃金減額に反対していたとしても、当該労働者が加入している労働組合との間で賃金を減額することを内容とする労働協約を締結すれば、賃金を減額……

賃金減額の方法としては、どのようなものが考えられますか。

 賃金減額の方法としては、
 ① 労働協約の締結
 ② 就業規則の変更
 ③ 個別合意
によることが考えられます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが、お客さんが入店してきたら自分の担当業務に従事するよう指示している場合、実際に仕事をしていない時間は「休憩時間」(労基法34条)として扱い、実際に担当業務に従事している時間だけを労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間として扱うことはできますか。

 飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが、お客さんが入店してきたら自分の担当業務に従事するよう指示している場合は、実際に仕事をしていない時間も使用者から就労の要求があれば直ちに就労しうる態勢で待機している時間(手待時間)であり、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間とはいえませんので、「休憩時間」(労……

飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。

 飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い一番の理由は、飲食業では会社経営者が残業代(割増賃金)を支払わなければならないという意識が低いことにあると考えています。飲食業の経営者に残業代(割増賃金)を支払わない理由を聞いてみると、
 「飲食業だから。」
 「昔からそういうやり方でやってきて、問題になったことはない。」
 「飲食業で残業代なんて支……

運送業を営む会社を経営していますが、給料日まで生活費がもたないからお金を貸して欲しいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。

 運送業を営む会社においては、給料日まで生活費がもたないからお金を貸して欲しいと言ってくる運転手は珍しくありません。従来、こういった運転手にお金を貸し付けて給料から天引きして返してもらうことが多かったようですが、会社経営者のために労働問題を扱っている弁護士の目から見てあまりお勧めできません。
 一般論として、「友達にはお金を貸してはいけない。」「友達にお金を貸したら、友達ではなくなっ……

運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。

 運送業を営む会社を経営していると、休まずにもっと働いてお金を稼ぎたい、働かせてくれなければ辞めて他の会社に転職する、などと言ってくる運転手がいることに気づくことと思います。
 たくさん働きたいという意欲は素晴らしいのかもしれませんが、使用者には運転手の健康に配慮する義務(労契法5条)がありますので、本人が望んでいるからといって、恒常的な長時間労働を容認するわけにはいきません。ある程……

運送業を営む会社における労働時間管理のポイントを教えて下さい。

 運送業を営む会社の特徴は、トラック運転手が事業場を離れて運転業務に従事する時間が長いため、出社時刻と退社時刻の確認を除けば、現認による勤務状況の確認が事実上不可能な点にあります。したがって、出社時刻と退社時刻の確認をして運転日報等に記録させるのは当然ですが、経営者の目の届かない客先や路上での勤務状況、労働時間の把握が重要となってきます。
 特に問題となりやすいのは休憩時間の把握です……

運送業を営む会社において見逃しがちな残業代(割増賃金)の趣旨を有する賃金を教えて下さい。

 運送業を営む会社においては、基本給は1日当たりいくらといった日当の形で支払われるのが通常です。
 休日労働の対価として「日当」が支払われた場合には、「日当」は通常の労働日の賃金ではありませんので、これを控除して未払残業代(割増賃金)額を算定する必要があります。
 「月給25万円」といった通常の月給制を念頭に置いていると見逃しがちな点ですので、ご注意下さい。 弁護士法……

運送業を営む会社において、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められますか。

 運送業を営む会社においては、日当のほか、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当が支払われていることがあります。これらの手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められるのでしょうか。
 まず、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当といった名称の手当は、その日本語の意味を考えた場合、直ちに残業代の支払と評価することはできません。これらの手当が残業代の支払と評価されるた……

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