ワード:「残業代」
賃金の時効について、民法では1年、労基法では2年と定められているようですが、どちらが適用されますか?
賃金の時効について、民法174条では、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は、1年間これを行使しないことにより時効により消滅すると規定されています。しかし、労基法は、労働者の賃金の消滅時効が1年では労働者保護に欠けるとして、賃金の消滅時効期間を2年とました(労基法115条)。
労基法の規定は民法の規定の特別規程に該当しますので、この場合、労基法の時効が優……
労基法の規定は民法の規定の特別規程に該当しますので、この場合、労基法の時効が優……
専門業務型裁量労働制が適用されている場合の残業代の計算方法を教えて下さい。
専門業務型裁量労働制の適用が認められた場合,定めたみなし時間が法定労働時間を超える場合に限り,当該時間分の残業代が発生します。
専門業務型裁量労働制の残業代を計算する際の基礎賃金は,「月額賃金÷当該月のみなし労働時間数」で計算します。あらかじめ法定労働時間を超えたみなし労働時間数を定めていることからすれば,その法定労働時間を超える時間に対して乗ずる率は125%ではなく25%で足り……
専門業務型裁量労働制の残業代を計算する際の基礎賃金は,「月額賃金÷当該月のみなし労働時間数」で計算します。あらかじめ法定労働時間を超えたみなし労働時間数を定めていることからすれば,その法定労働時間を超える時間に対して乗ずる率は125%ではなく25%で足り……
残業代トラブルの対応
会社経営者の皆様、突然、残業代を請求されてお困りではありませんか?
私は、会社経営者の皆様を残業代のトラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代トラブルの予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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