ワード:「残業代」
労働者に「課長」「店長」等の肩書きを付ければ残業代を支払わなくてもいいのですか。
通達上、管理監督者にあたるか否かは、資格及び職位の名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています(昭和63年3月14日基発第150号)。
管理監督者にあたるか否かの具体的な判断要素は、次のとおりです。
① 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有しているか
② 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超……
管理監督者にあたるか否かの具体的な判断要素は、次のとおりです。
① 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有しているか
② 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超……
1か月の残業時間の合計に30分未満の端数がある場合,30分未満の部分を切り捨てた時間を残業時間として残業代を算定すればいいですよね。
1か月における時間外労働,休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げる処理をしても,常に労働者の不利になるものではなく,事務簡便を目的としたものと認められるから,労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとする通達が存在します。したがって,1か月の残業時間の合計に1時間未満の端数がある場合に,30分未満の端数……
会社経営者の皆様、労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所<……
会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所<……
労基法上の労働者性が否定された裁判例①を教えてください。
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1. 事件の概要
横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法廷平成8年11月28日判決)は、自らの持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していたA氏が、作業中に傷害を負う事故を起こしたため、労基署に療養補償給付を求めたところ、当局が、A氏は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、A氏がその処分の取消しを求め争った事案です。
2. 裁……
付加金とはどういうものですか?
使用者が残業代(割増賃金)、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができます(労基法114条)。
例えば、未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合、さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じ……
例えば、未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合、さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じ……
事業場外労働のみなし時間制において、深夜や休日に労働させた場合、残業代を支払う必要はありますか?
事業場外労働のみなし時間制を採っていたとしても、深夜や休日といった労働時間の配置に関する規定の適用は排除されません。
したがって、深夜や休日に労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成 ……
したがって、深夜や休日に労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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事業場外のみなし労働時間制の労働時間数はどのようにみなされますか。
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事業場外のみなし労働時間制の労働時間数のみなしの方法について、労基法38条の2では、以下のとおり定めています。
1.所定労働時間のみなし
事業場外のみなし労働時間制のみなし労働時間数は、原則、所定労働時間です。
所定労働時間が8時間の場合には、実労働時間が8時間を超えたとしても、8時間労働したものとみなされ、残業代も生じません。 2.通常必要とされる時間のみ……
所定労働時間が8時間の場合には、実労働時間が8時間を超えたとしても、8時間労働したものとみなされ、残業代も生じません。 2.通常必要とされる時間のみ……
フレックスタイム制では、労働者に対して特定の時間に働くよう業務命令できますか?
労働者の同意を得ず、使用者の業務命令により特定の時間働かせることは、出退勤の自由というフレックスタイム制の要件を充足しないことになりますので、フレックスタイム制が臨時に解除されているといえます。フレックスタイム制が解除されている間は、フレックスタイム制による賃金計算や労働時間の特例等は適用されないことになります。当該日の就労が義務付けられた時刻前後の労働時間を合算して1日の法定労働時間を超過する……
フレックスタイム制において、所定の総労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない場合、当該労働時間に対して残業代を支払わなければなりませんか?
フレックスタイム制において、所定の総労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない場合、当該労働時間はいわゆる法内残業時間に当たります。
法内残業の残業代について、就業規則に規定があればそのとおり支払い、規定がない場合は、通常の賃金の時間単価で計算した賃金を支払うのが通常です。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成 ……
法内残業の残業代について、就業規則に規定があればそのとおり支払い、規定がない場合は、通常の賃金の時間単価で計算した賃金を支払うのが通常です。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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フレックスタイム制ではどのような場合に残業代が発生しますか。
フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働(残業時間)になります。
清算期間が1か月を超える場合には、①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間、②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間について、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
また、法定休日労働は、清算期間における総労働……
清算期間が1か月を超える場合には、①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間、②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間について、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
また、法定休日労働は、清算期間における総労働……
残業しても残業代を支給しないという合意は有効ですか?
一般の賃金債権については、退職金等の賃金債権の放棄の意思表示が、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在している場合に、賃金債権を放棄する意思表示の効力が肯定されます。
残業代についても、一般の賃金債権と同様に、労働者の放棄の意思表示が自由な意思によるものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していれば、割増賃金(残業代)債権放棄の意思表示は……
残業代についても、一般の賃金債権と同様に、労働者の放棄の意思表示が自由な意思によるものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していれば、割増賃金(残業代)債権放棄の意思表示は……
残業時間について行政通達では30分未満の端数を切り捨てても労基法違反にはならないと書かれているようなので、そのように計算しても問題ありませんよね?
行政解釈では、割増賃金(残業代)計算における端数の処理として、
① 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③……
① 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③……
半日分の年休を取得した後に所定終業時刻後に業務を行った場合、残業代はどうなりますか?
割増賃金(残業代)はあくまでも実際に労働した時間について発生するものであり、年次有給休暇の対象時間をもって労働したとはいえませんので、労働者の1日の実労働時間が法定労働時間である8時間を超えない限り、割増賃金の支払義務は生じません。年次有給休暇を取りながら稼動した8時間を超えない労働時間については、法内残業として扱うことになります。ただし、労働が深夜に及んだ場合には、深夜割増賃金を支払う必要があ……
残業したら他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺し、残業代の支払を免れることはできますか?
労基法32条2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定していることから、法定労働時間を1日1日で計算すべきことと規定していることが分かります。したがって、残業時間を他の日に残業時間分だけ早退させることで相殺したりして、労働時間が平均して1日8時間になるよう調整することは許されず、1日8時間を超過した場合は、その日……
振替休日と残業代の関係について教えて下さい。
法定休日について予め振替えが行われた場合、もとの休日における労働は休日ではなくなり、振り替えられた日の労働について、残業代の支払義務は生じませんが、振り替えたことにより当該日の労働が1日8時間又は週40時間の法定労働時間を超えた場合には、時間外割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
また、予め振り替えるべき日を特定することなく、適法な休日の振替と認められないようなものについて……
また、予め振り替えるべき日を特定することなく、適法な休日の振替と認められないようなものについて……
法定労働時間を超えて労働させても残業代が発生しないのはどのような場合ですか?
労基法32条は、1日及び1週の労働時間の上限を定めており、これを超えて労働させることを禁止しています。36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能になりますが、その場合でも、法定労働時間を超えた労働時間に対して、残業代を支払わなければなりません。
しかしながら、一定の条件を満たす場合には、残業を行っても残業代の支払が事実上免除されることがあります。このような例外……
しかしながら、一定の条件を満たす場合には、残業を行っても残業代の支払が事実上免除されることがあります。このような例外……
労働者と定額残業代(みなし残業代)の合意をしたものの、予想したほど残業しなかった場合、当該賃金計算期間の定額残業代を減額することはできますか?
定額残業代(みなし残業代)は、労働者が全く残業しなかったとしても定額で残業を支払う制度です。実際に行われた残業時間に基づいて計算した残業代の額が定額残業代(みなし残業代)に満たなかったとしても、当該賃金計算期間の定額残業代(みなし残業代)を減額することはできません。
定額残業代(みなし残業代)を合意するメリットは、予め残業が予想される場合に、一定時間までの残業時間に対する残業代に……
定額残業代(みなし残業代)を合意するメリットは、予め残業が予想される場合に、一定時間までの残業時間に対する残業代に……
定額残業代(みなし残業代)とはどういうものですか?
定額残業代(みなし残業代)とは、毎月決まった金額を見込みの残業代として、実際の残業の有無にかかわらず一定に支給する制度のことをいいます。
労基法が残業代について使用者に命じているのは、時間外・休日・深夜労働に対し、労基法の基準を満たす一定額以上の割増賃金を支払うことですから、その要件を満たしていれば、労基法所定の計算方法をそのまま用いなくても問題ありません。
定額……
労基法が残業代について使用者に命じているのは、時間外・休日・深夜労働に対し、労基法の基準を満たす一定額以上の割増賃金を支払うことですから、その要件を満たしていれば、労基法所定の計算方法をそのまま用いなくても問題ありません。
定額……