ワード:「時間外労働」

店舗の店長が管理監督者に該当するかが問題になった裁判例【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 日本マクドナルド事件は店長の管理監督者性を否定した 東京地裁は、店長の権限が店舗内業務に限られ経営への一体的関与といえないこと、労働時間の自由裁量が実質なかったこと、待遇面で管理監督者にふさわしい優遇がなかったことから、管理監督者性を否定しました(東京地裁平成20年1月28日判決)。 2 通達により管理監督者性の……

研修・会社行事の時間は労働時間になるか?【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 名称ではなく参加義務の実態で判断される 「任意参加」と案内されていても、欠席すると評価に影響する等の事情があれば事実上の強制と評価され、労働時間に該当し得ます。業務関連性の高い研修ほど労働時間と判断されやすくなります。 2 真の任意参加であれば労働時間に当たらない 参加が人事評価の対象になっておらず、不参加者が……

36協定を締結しても残業代は不要にならない【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 36協定は労働を適法にする手続にすぎない 36協定は、法定労働時間を超える時間外労働・法定休日労働を適法に行わせるための手続要件にすぎません。割増賃金の支払義務は完全に別の問題として存続し、協定の締結が残業代の支払いを免除する効果はありません。 2 合意による残業代不要化も無効になり得る 割増賃金の支払義務は強……

除外賃金に当たる手当の要件と具体例【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 各手当は費用・事情との対応関係が除外賃金該当の鍵 家族手当は扶養家族の人数、住宅手当は住宅費、通勤手当は通勤費、別居手当は単身赴任の事実と、それぞれ支給額が連動している必要があります。この対応関係がなければ除外賃金には当たりません。 2 全社員一律定額の支給は除外賃金に当たらないリスクが高い 名称にかかわらず、……

残業代算定の基礎とならない除外賃金【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 労働の対価はすべて算定基礎に含まれるのが原則 残業代算定の基礎については、労働の対価として支払われる賃金はすべて含まれるのが原則です。除外できる賃金は、労基法37条5項・労基則21条に限定列挙されたものに限られます。 2 名称ではなく実質で判断される 「家族手当」「住宅手当」等の名称を付けていても、実態が除外賃……

年俸制の賞与は割増賃金の除外賃金になるか【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 年俸制の賞与は支給額が事前確定しているため除外できない 「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」として除外賃金に該当するには支給金額が確定していないことが必要ですが、年俸制の賞与は年俸決定時点で支給額が確定しているため、この要件を満たさず除外賃金にはなりません。 2 年俸総額を割増賃金の計算基礎に算入する必要が……

労働者に「課長」「店長」等の肩書きを付ければ残業代を支払わなくてもいいのですか。

この記事の結論 1 管理監督者性は、名称ではなく実態に即して判断される 通達上、管理監督者にあたるか否かは、資格及び職位の名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています(昭和63年3月14日基発第150号)。 2 4つの判断要素で実態を確認する必要がある 重要な職務内容・責任権限、労働時間規制になじまない勤務態様、地位にふ……

時間外労働が発生した翌日に、時間外労働に係る時間分だけ労働時間を短縮すれば、残業代を支払わなくてもいいですよね?

この記事の結論 1 法定労働時間は1日ごとに計算する必要がある 労基法32条1項は法定労働時間を1日1日で計算すべきことを意味しており、平均して1日8時間とすることを許容しているものではありません。1日8時間を超過すれば、その日の労働として時間外割増賃金の支払義務が発生します。 2 翌日以降の短縮や代休は、既発生の割増賃金に影響しな……

定額残業代の最近の裁判例を教えてください。

この記事の結論 1 月45時間を大幅に超える定額残業代は、公序良俗違反とされるリスクがある 36協定の延長限度基準である月45時間を大幅に超える時間数を前提とした定額残業代は、その時間数を義務付けること自体が安全配慮義務や公序良俗に反するとして、月45時間相当分の対価としてしか認められない裁判例があります。 2 手当の性質が時間外労……

定額残業代が適法となる要件について教えてください。

この記事の結論 1 通常賃金と割増賃金部分が判別できることが最重要の要件 通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外・深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができない場合、定額残業代の支払によって割増賃金が支払われたとは認められません(高知県観光事件、最高裁平成6年6月13日判決)。 2 法定額を上回れば適法、下回れば差額支払義……

労基法は残業代の割増率についてどのように定めていますか?

この記事の結論 1 割増率は時間外25%以上(月60時間超は50%以上)、休日35%以上、深夜25%以上 労基法が定める割増率は、時間外労働が1か月60時間以下で25%以上、60時間超で50%以上、法定休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。これは最低基準であり、これを下回る定めは無効です。 2 中小事業主への月60時間超5……

月給制の時間単価の計算方法を教えてください。

この記事の結論 1 時間単価=1か月の基礎賃金÷1か月の所定労働時間数 月給制における残業代の時間単価は、1か月の基礎賃金を、1か月の所定労働時間数で除して算定します。所定労働時間が月によって異なる場合には、1年間の1月平均所定労働時間数を用います。 2 割増率は原則、時間外1.25・休日1.35・深夜0.25 算定した時間単価に……

残業代(割増賃金)の支払の対象となる労働時間とはどのような時間ですか?

この記事の結論 1 残業代の対象は、法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働の3区分 使用者は、労働者を法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働に従事させた場合には、残業代(割増賃金)を支払わなければなりません(労基法37条)。従業員から残業代を請求された際は、この3区分に沿って対象時間を精査する必要があります。 2 法定内残業や法定外……

残業代の消滅時効が中断されるのはどのような場合ですか?

この記事の結論 1 現行民法は「中断」ではなく「完成猶予」「更新」という制度 2020年4月施行の改正民法により、消滅時効の進行を止める仕組みは、「中断」という単一の概念から、「完成猶予」(時効の完成を一時的に猶予する)と「更新」(時効期間をゼロから再スタートさせる)という2つの概念に再編されています。 2 催告(内容証明郵便)は完……

残業代の消滅時効期間の起算点を教えて下さい。

この記事の結論 1 起算点は、各賃金支払日の翌日 残業代の消滅時効期間の起算点は、各賃金支払日の翌日です。民法上、消滅時効は権利を行使することができる時から進行するとされており、残業代を請求できる時、すなわち給料日がこれに当たります。 2 残業代の支給日が別に定められている場合は要注意 就業規則等で、所定内賃金の支給日と残業代の支……

賃金の時効について、民法では1年、労基法では2年と定められているようですが、どちらが適用されますか?

この記事の結論 1 賃金請求権の消滅時効は、条文上は原則5年、現在は経過措置で3年 2020年4月の労基法改正により、賃金請求権の消滅時効は原則5年とされました(労基法115条)。もっとも、附則143条3項の経過措置により、当分の間は3年とされています。 2 2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金債権が対象 3年の消滅時効……

専門業務型裁量労働制が適用されている場合の残業代の計算方法を教えて下さい。

この記事の結論 1 みなし労働時間が法定労働時間を超える部分にのみ、残業代が発生する 専門業務型裁量労働制の適用が認められた場合、実労働時間にかかわらず、労使協定で定めたみなし労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合に限り、その超過分について残業代が発生します。 2 深夜労働・法定休日労働は、裁量労働制でも別途割増賃金が必要……

残業代トラブルの対応

残業代を請求された会社経営者の皆様へ  残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。 ▼ このページの内容……

労働審判の対応

労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です  突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。 ▼ この……

企画業務型裁量労働制の概要と導入要件・みなし労働時間の注意点【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 企画業務型裁量労働制は①労使委員会の決議・届出②就業規則の定め③対象業務への従事の3要件が必要 一つでも欠けた場合、みなし労働時間の効力は発生しません。労使委員会は委員の5分の4以上の多数による議決が必要です(労基法38条の4)。 2 休憩・休日・36協定・割増賃金規制は引き続き適用。深夜割増も別途必要 企画業……

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