労働問題907 36協定により時間外労働や休日労働をさせる場合、残業代を支払う必要はありますか?
労働基準法37条では、使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定められています。これは強制規定であり、たとえ労使間で残業代を支払わない旨合意したとしても、当該合意は無効となり、残業代を支払わなければなりません。
したがって、36協定により1日8時間、1週40時間を超えて労働させることが可能となっても、1日8時間、1週40時間を超えた部分については、時間外割増賃金を支払う必要があり、法定休日に労働させた場合も、休日割増賃金を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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