Q894 年俸制の賞与は、除外賃金である「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しますか。

 「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するためには、あらかじめ支給金額が確定していないことが必要です。
 月給制であり賞与の額があらかじめ決まっていないような場合には、賞与として支払われた賃金は「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当します。
 これに対して、年俸制では、あらかじめ年俸額を13以上に分割し、そのうち12を各月の給与とし、残りを夏期・冬期賞与の名目で支給することがあり、この場合の賞与は、あらかじめ支給金額が確定されていないものではありませんので、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当せず、残業代計算の基礎に含める必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲