労働問題778 労基法は残業代の割増率についてどのように定めていますか?
労基法の定める割増率は、次のとおりです。この割増率は労基法が定める最低基準ですから、これを下回る定めを置いたとしても無効です。これを超える割増率を定めている場合には、その定めに従った割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
1 時間外労働時間
① 1か月の合計が60時間以下の時間:25%以上
② 1か月の合計が60時間超の時間:50%以上
当分の間、中小事業主に対する②の適用は猶予されることとされていましたが、労基法の改正により、2023年4月1日から同猶予が撤廃されることになりました。中小事業主とは、資本金の額は出資の総額が3億円以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。
2 法定休日労働
35%以上
3 深夜労働
25%以上
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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