Q904 残業代算定の基礎とならない賃金にはどのようなものがありますか?

 残業代算定の基礎から除外される賃金を、「除外賃金」といいます。
 除外賃金は、労基法37条5項により、家族手当、通勤手当、その他厚生労働省で定められる賃金が規定され、これを受けた労基法施行規則21条が、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金を規定しています。ただし、これらの除外賃金の規定は、除外賃金とするものを限定列挙した規程であり、これらの除外賃金に該当するか否かは、その名称によらず、実質的に判断されます。つまり、「家族手当」、「住宅手当」等の名目で支給したとしても、必ずしも除外賃金に該当するというわけではありません。

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