労働問題846 時間外労働が発生した翌日に、時間外労働に係る時間分だけ労働時間を短縮すれば、残業代を支払わなくてもいいですよね?

この記事の結論
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法定労働時間は1日ごとに計算する必要がある

労基法32条1項は法定労働時間を1日1日で計算すべきことを意味しており、平均して1日8時間とすることを許容しているものではありません。1日8時間を超過すれば、その日の労働として時間外割増賃金の支払義務が発生します。

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翌日以降の短縮や代休は、既発生の割増賃金に影響しない

翌日以降に労働時間を短縮したり、代休を取得させたとしても、既に発生した割増賃金に影響を与えるものではありません。

 「昨日残業させたから、今日は早く帰らせて相殺する」という運用は、多くの現場で見られますが、これは労基法上、認められない扱いです。この誤解は、残業代トラブルの典型的な原因の一つになっています。

 会社側専門の弁護士の立場から、翌日の労働時間短縮で残業代を免れることができるかを解説します。

011日単位で計算される法定労働時間

 たとえば、ある労働日に1時間時間外労働したため、その翌日に、所定労働時間よりも1時間早く帰らせ残業代を支払わない方法や、割増の25%部分のみ支払い、100%部分は代休を取得させて相殺させるという方法が問題となることがあります。

 労基法32条1項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と規定しており、これは労働時間の上限である法定労働時間を1日1日で計算すべきことを意味しているのであって、平均して1日8時間とすることを許容しているものではありません。したがって、1日8時間の労働時間を超過した場合は、当該時間外労働時間はその日の労働として、時間外割増賃金の支払義務が発生します。

02翌日の労働時間短縮では相殺できない理由

 つまり、翌日以降に労働時間を短縮したり、代休を取得させたとしても、既に発生した割増賃金に影響を与えるものではないということです。時間外労働に対する割増賃金請求権は、当該労働日の労働の終了時点で既に発生・確定しており、その後にどのような措置をとっても、後から消滅させることはできません。

03法内残業・法定外休日労働は例外的に合意に委ねられる

 なお、1日の所定労働時間が8時間以内の会社における法内残業や、所定労働時間内の法定外休日における労働に対して、賃金を支払う代わりに代休を付与することは、労使間の契約(合意)に委ねられています。842の記事で解説した所定休日における労働のように、そもそも法律上の割増賃金の支払義務が生じない場面については、賃金と代休の選択を、当事者間の合意によって柔軟に定めることが可能です。この点は、法定労働時間を超える時間外労働(本稿で解説している場面)とは、根本的に異なる扱いになる点に注意が必要です。

04会社側が押さえておくべき視点

 会社側としては、「今日残業した分、明日早く帰らせれば相殺できる」という運用が、法的には成立しないことを正確に理解しておく必要があります。1日8時間を超える労働があった時点で、その日の割増賃金債務は既に発生しており、後から労働時間を調整しても、この債務は消滅しません。

 このような誤った相殺運用を続けていると、後の労働審判や訴訟において、多額の未払残業代を一括して請求されるリスクがあります。法定労働時間を超える時間外労働については、原則どおり割増賃金を支払う運用を徹底し、法内残業や所定休日労働(842の記事参照)に限って、代休制度等の柔軟な運用を検討することをお勧めします。

05よくある質問(FAQ)

Q. 今日1時間残業させた分、明日1時間早く帰らせれば、残業代は不要になりますか。

不要にはなりません。法定労働時間は1日ごとに計算されるため、今日発生した時間外割増賃金は、翌日の労働時間を短縮しても消滅しません。

Q. 割増分(25%)だけ支払い、残りの100%部分は代休で相殺できますか。

できません。法定労働時間を超える時間外労働については、通常の賃金+割増分の全額を支払う必要があり、代休で相殺することは認められません。

Q. 代休で処理してよい場面はありますか。

1日の所定労働時間が8時間以内の会社での法内残業や、所定労働時間内の法定外休日労働については、賃金と代休の選択を労使間の合意に委ねることができます。

経営上のポイント 労基法32条1項は法定労働時間を1日ごとに計算すべきことを意味しており、平均して1日8時間とすることは許容されません。1日8時間を超えた時間外労働には、その日の労働として時間外割増賃金の支払義務が発生し、翌日以降の労働時間短縮や代休の付与によって、既に発生した割増賃金債務が消滅することはありません。ただし、1日の所定労働時間が8時間以内の会社における法内残業や、法定外休日における所定労働時間内の労働については、代休付与を労使間の合意に委ねることができ、この点は法定労働時間を超える時間外労働とは異なる扱いになります。会社側としては、「翌日調整すれば相殺できる」という誤った運用を改め、時間外労働には原則どおり割増賃金を支払う体制を整えることが重要です。残業代の適正な運用は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代の適正な運用でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日

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