ワード:「就業規則」
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、就業規則・労使協定に労働時間制の枠組みを定めるだけで労働時間を特定せずに、具体的な労働時間を使用者が任意に定めることができるようなもので構いませんか。
1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、法定労働時間を上回る週又は日を特定し、単位期間を平均して1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えないことを明らかにするために、各週・各日の所定労働時間を就業規則又は労使協定に定める必要があります。
業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間、上限、勤務のパターンなどの変形制の基本事項を就業規則又は労使協定に定めた上、変形期間……
業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間、上限、勤務のパターンなどの変形制の基本事項を就業規則又は労使協定に定めた上、変形期間……
36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。
36協定の締結・届出がなされていない場合には、原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが、36協定の締結・届出をすれば、直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく、時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには、労働契約上の根拠が必要となります。
就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定され……
就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定され……
変形休日制とはどういったものですか。
毎週1回の休日を与えるのが原則ですが(労基法35条1項)、4週間に4日以上の休日を与えるものとすることもできます(労基法35条2項、変形休日制)。
変形休日制を取る場合には、就業規則等において、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。 ……
変形休日制を取る場合には、就業規則等において、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。 ……
再雇用後の賃金が定年退職前よりも下がることにクレームをつける。
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1. 再雇用後の賃金水準に対する規制
高年法上、継続雇用後の賃金等の労働条件については特別の定めがなく、年金支給開始年齢の65歳への引上げに伴う安定した雇用機会の確保という同法の目的、パート労働法8条、労契法20条、最低賃金法等の強行法規、公序良俗に反しない限り、就業規則、個別労働契約等において自由に定めることができます。
定年後に再雇用された社員の賃金水準が定年……
定年後に再雇用された社員の賃金水準が定年……
研修等の労働時間性を判断するにあたり、「就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無」が問題となるのはどうしてですか。
名目上は自由参加とされていても、研修等に出席しないと就業規則上の制裁が課される等の不利益取扱いがなされるのであれば、社員が不利益取扱いを回避するためには研修等に参加するほかなく、不利益の程度によっては業務命令で参加を義務付けたのと変わらない結果になり、使用者の指揮命令下に置かれているものと評価することができますので、当該研修等に要した時間は労働時間と評価されるからです。
……
就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う必要があるかどうかは、どのような基準で判断すればいいのですか。
まず、
① 就業規則や労働契約において、就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う旨定められているなどして、残業代を支払うことが労働契約の内容となっている場合
には、当然、残業代を支払う必要があります。
このような定めがない場合であっても、
② 就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間が、労基法上……
① 就業規則や労働契約において、就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う旨定められているなどして、残業代を支払うことが労働契約の内容となっている場合
には、当然、残業代を支払う必要があります。
このような定めがない場合であっても、
② 就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間が、労基法上……
タイムカードや日報等の客観的証拠がない場合の労働時間はどのように認定されますか。
使用者が労働時間管理を怠っている場合、残業代(割増賃金)の請求をしようとする社員側としては残業時間の正確な立証が困難となりますが、使用者には労働時間の管理を適切に行う責務があること(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)もあり、裁判所は、直ちに時間外労働・休日・深夜労働の立証がなされていないとはせず、社員の日記、手帳へのメモ等の証拠から、……
労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法上の労働時間に該当するか否かは、どのように判断すればいいのですか。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……
所定労働時間が7時間の事業場において、1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業について残業代を支払わない扱いにすることはできますか。
所定労働時間が7時間の事業場において、1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業については、強行的直律的効力(労基法13条)を有する労基法37条の規制外ですので、使用者には労基法37条に基づく残業代(割増賃金)の支払義務はなく、法内残業分の残業代を支給する義務が使用者にあるかどうかは、労働契約の解釈の問題であり、就業規則や個別合意に基づく残業代請求が認められるかどうかが検討されることになります……
労基法32条1項の「1週間」はいつからいつまでの1週間を指すと考えればいいですか。
労基法32条1項の「1週間」がいつからいつまでの1週間を指すのかは、労働契約の解釈により認定されるべき問題です。したがって、就業規則等により「1週間」の始期が明らかな場合は、特段の事情がない限り、その曜日からの1週間を指すことになります。
他方、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上、「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味……
他方、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上、「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味……
賃金規程で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて周知させた場合であっても、除外賃金に当たらない場合は、基本給以外の手当についても残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要があるのですか。
就業規則は労基法に違反してはならず(労基法92条1項)、労基法違反の就業規則はその部分に関しては労働契約の内容とはならず(労契法13条)、労基法が適用されます。
したがって、除外賃金に当たらない手当が存在するにもかかわらず、賃金規程で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて周知させたとしても当該規定は労働契約の内容とはならず、基本給以外の除外賃金に当たらない手当……
したがって、除外賃金に当たらない手当が存在するにもかかわらず、賃金規程で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて周知させたとしても当該規定は労働契約の内容とはならず、基本給以外の除外賃金に当たらない手当……
定年退職者から定年退職後も従来と同じ労働条件で継続雇用するよう要求されているのですが、応じる必要はあるでしょうか。
定年退職者を継続雇用した場合の労働条件について、特別の規制はなされていません。
したがって、労働契約、就業規則等で定年退職後も従来と同じ労働条件で継続雇用する旨が定められている場合でない限り、要求に応じる必要はありません。 ……
したがって、労働契約、就業規則等で定年退職後も従来と同じ労働条件で継続雇用する旨が定められている場合でない限り、要求に応じる必要はありません。 ……
再雇用後の賃金水準に対する規制はありますか。
高年法上、継続雇用後の賃金等の労働条件については特別の定めがなく、年金支給開始年齢の65歳への引上げに伴う安定した雇用機会の確保という同法の目的、パート労働法8条、労契法20条、最低賃金法等の強行法規、公序良俗に反しない限り、就業規則、個別労働契約等において自由に定めることができます。
定年後に再雇用された社員の賃金水準が定年退職前よりも下がるのはむしろ通常の話であり、社会通念に……
定年後に再雇用された社員の賃金水準が定年退職前よりも下がるのはむしろ通常の話であり、社会通念に……
就業規則の再雇用基準を満たす高年齢者が再雇用を希望したにもかかわらず再雇用しなかった場合、再雇用されたことになってしまうのでしょうか。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立するものですから(労契法6条)、会社が再雇用を承諾していない以上、労働契約は成立せず、再雇用を拒絶された高年齢者は、会社に対し、損害賠償請求する余地があるというにとどまるのが原則です。
ただし、津田電気計器事件最高裁平成24年11月29日第一小法廷……
ただし、津田電気計器事件最高裁平成24年11月29日第一小法廷……
会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。
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1 はじめに
会社の業績が悪いため賃金原資を確保することが難しい場合、労働者の賃金を減額したり、辞めてもらう必要があることもあります。しかし、賃金を減額するにしても、辞めてもらうにしても、自由に行うことはできず、一定のルールを守らなければなりません。
本FAQでは、会社の業績が悪いのに賃金減額に同意してもらえない場合の対処法について解説します。 2 業績が悪いこ……
本FAQでは、会社の業績が悪いのに賃金減額に同意してもらえない場合の対処法について解説します。 2 業績が悪いこ……
継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めた労使協定を労働基準監督署に届け出る必要がありますか。
継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めた労使協定を労働基準監督署に届け出ることを義務付ける規定はありませんので、届け出る必要はありません。
ただし、基準が私法上の効力を生じるためには、就業規則に規定して周知させる等して労働契約の内容としておく必要がありますし、継続雇用制度の対象者に係る基準は「退職に関する事項」(労基法89条3号)に該当し、届出が義務付けられていますか……
ただし、基準が私法上の効力を生じるためには、就業規則に規定して周知させる等して労働契約の内容としておく必要がありますし、継続雇用制度の対象者に係る基準は「退職に関する事項」(労基法89条3号)に該当し、届出が義務付けられていますか……
高年齢者雇用確保措置を取らないとどうなりますか。
高年齢者雇用確保措置を取らないことは、高年法9条に違反しますから、厚生労働大臣から、公共職業安定所を通じて、必要な指導及び助言を受けたり、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告されたりする可能性があるだけでなく、勧告を受けた者がこれに従わなかった場合はその旨を公表される可能性があります(高年法10条)。
また、合同労組などの労働組合から団体交渉を申し入れられ、高年齢者雇用確保措……
また、合同労組などの労働組合から団体交渉を申し入れられ、高年齢者雇用確保措……
精神疾患を発症してまともに働けないのに休職や退職の効力を争う。
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1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応
使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
また、使用者は、必ずしも社員か……
また、使用者は、必ずしも社員か……
行方不明になってしまい、社宅に本人の家財道具等を残したまま、長期間連絡が取れない。
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1 社員の行方を捜す努力
社員が社宅に家財道具等を残したまま行方不明になった場合、まずは、電話、電子メール、社宅訪問、家族・身元保証人等への問い合わせ等により、社員の行方を捜す努力をして下さい。警察に行方不明者届を提出する場合は、親族が提出するのが通常と思われますが、勤務先からの行方不明者届も受理される扱いとなっていることも憶えておくとよいでしょう。
それなりの……
それなりの……
就業時間外に社外で飲酒運転、痴漢、傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。
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1 事実調査
まずはできるだけ情報を集めて下さい。逮捕勾留されておらず出社できるのであれば、本人からも事情を聴取し、記録に残しておいて下さい。
逮捕勾留されたことにより社員本人と連絡が取れなくなり、無断欠勤が続くことがありますが、まずは家族等を通じて連絡を取る努力をして下さい。家族等から欠勤の連絡等が入ることがありますが、懲戒解雇等の処分を恐れて犯罪行為により逮捕……
逮捕勾留されたことにより社員本人と連絡が取れなくなり、無断欠勤が続くことがありますが、まずは家族等を通じて連絡を取る努力をして下さい。家族等から欠勤の連絡等が入ることがありますが、懲戒解雇等の処分を恐れて犯罪行為により逮捕……