ワード:「就業規則」

就業規則に年次有給休暇を当該年度内に消化しないと消滅するという規定を定めることはできますか。

 労基法上,年次有給休暇の消滅時効は2年であり,年度内に消化されなかったものは翌年度に繰り越されますので,就業規則に当該年度内に消化しないと消滅すると規定することはできません。  弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

労働者が祝日に働いた場合,休日割増賃金を支払う必要がありますか?

 労基法上,休日割増賃金を支払う必要があるのは,法定休日に労働をした場合のみですから,祝日が法定休日に該当しない限り,支払う必要はありません。
 法定休日とは,労基法が要求している1週1日(または4週4日)の休日のことを言います。
 例えば,法定休日を日曜日と就業規則等で定めている企業であれば,仮に祝日である月曜日に働かせても法定休日における労働には該当しませんので,休……

休日の振替について,労働者の同意の要否と振替のメリットを教えてください。

 休日の振替をするためには以下の①~③の要件を満たす必要があり,労働者の同意は不要です。
 ①就業規則の定めがあること
 例えば,「休日は,業務都合上やむをえない事由のある場合は,全部または一部の者について他の日に振替えることがある」等の規定が必要です。
 ②振り替えた結果,毎週1日の休日(または4週4日)を与えるという労基法の規定に反しないこと続きを見る

懲戒処分をした者の氏名や事実を公表することはできますか。

 就業規則に「懲戒事実を公表することがある」旨の規定を定め,従業員に周知していれば,労働者の氏名も含めて公表することはできます。
 しかし,公表内容等がプライバシー侵害や名誉毀損に該当しないように注意する必要がありますので,原則として氏名は公表せずに,例外的に氏名を公表するのは,懲戒事実が悪質・重大で企業内外への影響が大きいといった場合に限るのが妥当だと考えます。 弁護士法人四谷麹……

試用期間の長さや延長の可否について教えてください。

 試用期間の長さや延長の可否について,法律上の定めはありませんので,原則,当事者間の合意によることになります。
 もっとも,試用期間の長さについては,合理的範囲を超える期間の定めは無効と判断されます。
 一般的には3か月~1年の範囲で定められていることが多く,多くの会社では試用期間を3か月と定めていることが比較的多いと思いますが,3か月で適格性を判断し,本採用するのか本……

懲戒解雇する場合には,退職金を支給しなくても良いですか。

 有効に懲戒解雇できるからといって,当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
 退職金を不支給とするためには,就業規則に退職金を不支給とする規定を定めることが必要ですし,規定があったとしても退職金を不支給とするためには,労働者のそれまでの勤続の功績を抹消する程の著しく信義に反する行為があったと認められる必要があります。
 裁判例には,鉄道会社の職員が電車内で3度……

リハビリ出社とはどういうものですか?

リハビリ出社とは
 リハビリ出社は法律上の制度ではなく,定義や内容が明確に決まっているものではありません。また,労使間の合意や就業規則等の定めがない場合,例外的に使用者の配慮義務として求められることはあっても,原則として,使用者にリハビリ出社制度を導入・実施する義務はありません。
 リハビリ出社とは,例えば,通常の通勤時間と同様の時間帯に短時間又は通常の通勤時間でデイケ……

懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか?

 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできませんので,懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできません。
 しかし,懲戒処分としての出勤停止とは別に,業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査または審議決定をするまでの間,就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。
 もっとも,業……

懲戒処分の有効要件を教えてください。

 懲戒処分の有効要件は,①就業規則の懲戒事由に該当すること,②処分が相当であること,③手続が相当であることです。
 ①の懲戒事由には経歴詐称,業務命令違反,職場規律違反,無断欠勤,会社物品の私用,私生活上の非行,二重就職・兼業規制などがあります。 懲戒処分時に使用者が認識していなかった非違行為は,原則として,当該懲戒処分が有効であることの理由にはできません。
 ②処分の……

就業規則を定めていなくても懲戒解雇できますか。

 懲戒解雇といった懲戒処分をするためには就業規則に懲戒事由を定め,かつ,これを周知していなければいけませんので,常時10人以上を雇用していなく,労基法上,就業規則の作成・届出義務が課せられていない会社であっても,就業規則に懲戒事由を定めていなければ,懲戒処分はできません。
 なお,普通解雇は就業規則に解雇事由を定めていなくても可能ですが,当該解雇に客観的合理的な理由があり,社会通念上……

雇入れから14日以内の試用期間中の労働者は解雇予告義務等の適用がないのですから、自由に解雇できますよね。

 たしかに、試用期間中の労働者で雇い入れから14日以内であれば解雇予告義務及び解雇予告手当支払義務は生じません。
 しかし、この規定は、あくまでも解雇予告義務及び解雇予告手当支払義務が生じないというだけで、解雇権濫用法理(客観的に合理的な理由を有し社会通念上相当であること)及び個別法令による解雇制限、当事者自治による規制(労働協約、就業規則等)が適用されなくなるわけではありませんので……

就業規則には、懲戒処分として行う出勤停止の日数として、どれくらいの日数を定めておくのがお勧めですか。

   国家公務員の懲戒について規定している「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」は、第2条において、「停職の期間は、一日以上一年以下とする。」と定めています。
 これを参考に考えると、出勤停止の日数としては、「1日以上1年以下」が穏当と思われます。  出勤停止の日数として、最長7日程度までの規定となっている就業規則をよく見かけます。
 しかし、それでは、出勤……

法定休日と所定休日の違いを教えてください。

 法定休日とは、労基法35条が定めた1週1日(または4週4日)の休日を言います。
 法定外休日とは、法定休日ではない労働契約上の休日のことを言います。
 週休2日制をとっている会社の場合、2日間の休みのうちいずれが法定休日かを就業規則等で定めていない場合には、使用者が法定休日を明示又は黙示の一方的意思表示によって指定することになります。
 法定休日に労働さ……

定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。

 定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためには、
(1) 定額残業代(みなし残業代)とそうでない部分とが明確に区分されていること(明確区分性)
(2) 割増賃金(残業代)の対価という趣旨で支払われていること(対価性)
が認められる必要があります。  明確区分性の有無について、割増賃金(残業代)の種類及び時間数を決めた上で、……

1年単位の変形労働時間制を導入するための要件を教えてください。

 1年単位の変形労働時間制を導入するための要件は,
 ① 労使協定で次の各事項を定めること
  (1) 対象労働者の範囲
  (2) 対象期間および起算日
  (3) 特定期間
  (4) 労働日および労働日ごとの労働時間
  (5) 法定労働時間の総枠内であること
  (6) 有効期間 続きを見る

労働協約でチェックオフをすることとされている労働組合の組合員から、自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合、どうすればいいですか。

 使用者が有効なチェックオフを行うためには、チェックオフ協定の外に、個々の組合員から、組合費相当分を賃金から控除して労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であり、組合員はいつでもチェックオフの中止を求めることができるとするのが最高裁判例です(エッソ石油事件最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決等参照)。したがって、組合員から、自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合は、チェ……

基本給月額10万円、歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには、どうすればいいですか。

 基本給月額10万円、歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには、基本給月額10万円、歩合給8万円それぞれについて所定の時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較することになります。
 仮に、一月平均所定労働時間数が160時間、当該賃金計算期間の総労働時間数が200時間とした場合、
 基本給10万円÷160時間+歩合給8万円÷200……

就業規則に反する労使慣行が労働契約の内容となることがありますか。

  民法92条(任意規定と異なる慣習)は、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定しており、就業規則に反する労使慣行が同条にいう慣習(事実たる慣習)として認められれば、労働契約の内容となることになります。
 問題は、どのような場合に就業規則に反する労使慣行が同条にい……

賃金減額に対する同意の有効性の判断基準を教えて下さい。

 「既発生の」賃金債権の減額に対する同意は、既発生の賃金債権の一部を放棄することにほかなりませんから、それが有効であるというためには、それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであることが明確である必要があります(シンガーソーイングメシーン事件最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決)。
 「未発生の」賃金債権の減額に対する同意についても「賃金債権の放棄と同視すべきものである」とす……

賃金から社宅の費用を控除することはできますか。

 賃金は、その全額を支払わなければならないのが原則ですので(労基法24条1項本文)、社宅の費用を賃金から控除することが直ちに認められるわけではありません。労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(過半数組合がない場合)との間で賃金控除協定(労基法24条1項但書)を締結し、就業規則等に賃金から社宅の費用を控除し得る旨を定めて労働契約の内容とした上で、社宅の費用を賃金から控除する……

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