Q259 交代で休憩時間を取らせることはできますか。

 休憩時間は事業場ごとに,一斉に与えなければならないとされており(労基法34条2項本文),原則として,労働者に対し,交代で休憩時間を与えることは認められません。
 ただし,運送事業,販売・理容の事業,金融・保険・広告の事業,映画・演劇・興業の事業,郵便・電信・電話の事業,保健衛生の事業,旅館・飲食店・娯楽場の事業,官公署等においては適用が除外されており,一斉に休憩を与える必要はありません。
 その他の事業でも,労使協定を締結すれば(届出は不要),休憩時間を一斉に与える必要はなくなり,交代で休憩時間を与えることもできるようになります(労基法34条2項ただし書き)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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