労働問題259 交代で休憩時間を取らせることはできますか。

 休憩時間は事業場ごとに、一斉に与えなければならないとされており(労基法342項本文)、原則として、労働者に対し、交代で休憩時間を与えることは認められません。
 ただし、運送事業、販売・理容の事業、金融・保険・広告の事業、映画・演劇・興業の事業、郵便・電信・電話の事業、保健衛生の事業、旅館・飲食店・娯楽場の事業、官公署等においては適用が除外されており、一斉に休憩を与える必要はありません。
 その他の事業でも、労使協定を締結すれば(届出は不要)、休憩時間を一斉に与える必要はなくなり、交代で休憩時間を与えることもできるようになります(労基法342項ただし書き)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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