労働問題91 問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?
目次
「解雇の撤回は認められない」は理屈上間違いではありませんが、就労命令を出した後に労働者が就労を拒絶しても、民法536条2項は適用されず賃金請求権は発生しません。
使用者が就労を命じているにもかかわらず労働者が拒絶した場合は、使用者による就労拒絶がなく労働者の都合による欠勤と同様の状況となるため、民法536条2項の適用場面ではありません。
■ 「解雇の撤回は認められない」:理屈上は間違いではない
解雇は到達時に効力が発生するため、一方的な撤回はできず遡及的に効力を失わせるには労働者の同意が必要という論理は理屈上は否定できません。
■ 「民法536条2項で賃金請求権は失われない」:就労命令後は適用外
使用者が就労を命じている以上、使用者による就労拒絶はなく民法536条2項の適用場面ではありません。労働者が就労拒絶した場合、賃金請求権は発生しません。
■ 実務上の対応:弁護士と協議の上で就労命令の対応を整理する
就労命令後の労働者の就労拒絶への対応(欠勤扱い等)については、事前に弁護士と検討しておくことが重要です。
1. 「解雇の撤回は認められない」という主張の法的評価
理屈上は間違いではないが……
問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じた場合に、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張されることがあります。
「解雇の撤回は認められない」という主張は、労働者の職場復帰を要求すべき立場にある労働者代理人の主張すべきことではないと思いますが、純粋に理屈だけで考えれば、間違いとは言えません。解雇は使用者による一方的な意思表示ですから、解雇の意思表示が労働者に到達した時点で効力が発生しています。効力が既に発生している以上、一方的な「撤回」を行うことはできず、その法的効力を遡及的に失わせるためには労働者の同意が必要となるというのが、論理的帰結です。
2. 「民法536条2項で賃金請求権は失われない」という主張の法的評価
就労命令を出した後は民法536条2項の適用場面ではない
解雇が無効と判断された場合に民法536条2項により賃金請求権が失われないのは、労働者の就労義務が使用者の就労拒絶によって履行不能となっているからです。
使用者が、解雇を撤回して就労を命じた場合は、使用者による就労拒絶がなく、いわば労働者の都合で欠勤したのと同じ状況にありますから、民法536条2項の適用場面ではありません。
したがって、使用者が就労を命じているにもかかわらず、労働者がこれを拒絶して就労しない場合には、特段の事情がない限り民法536条2項は適用されず、対応する期間に対する賃金請求権は発生しないことになります。
法律関係の整理
本件の法律関係を整理すると次のとおりです。
①解雇の撤回について:解雇は到達時に効力が発生するため、使用者が一方的に撤回することはできず、遡及的に効力を失わせるには労働者の同意が必要という理屈は理論上否定できません。
②就労命令後の賃金請求権について:使用者が就労命令を出した後は、使用者による就労拒絶がなくなるため、民法536条2項(「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」)の適用場面ではありません。したがって、就労命令後に労働者が就労を拒絶した期間について、賃金請求権は原則として発生しません。
⚠ 労働者代理人の主張に動揺しないことが重要
「解雇の撤回は認められないと言われた。就労命令を取り消すべきか?」→ 取り消す必要はありません。
就労命令は適法です。理屈上、解雇の効力が残っているとしても、就労命令後に労働者が就労を拒絶した場合の賃金請求権は発生しません。労働者代理人の主張に動揺して就労命令を取り消すことは、バックペイの増大につながりかねません。
「理屈が複雑でどう対応すればいいかわからない」→ 即座に弁護士に相談してください。
このような法律上の主張に対する対応は、法的な知識と経験が必要です。労働者代理人の主張を受けたら、すぐに会社側弁護士に相談することが最善策です。
解雇の撤回・就労命令後の法律関係・労働者代理人の主張への対応について、早急に弁護士へご相談ください。→ 経営労働相談はこちら
3. まとめ
解雇を撤回して就労を命じた場合に「解雇の撤回は認められない」という主張は、理屈上は間違いとは言えません。しかし、使用者が就労命令を出した後は使用者による就労拒絶がなくなるため、民法536条2項の適用場面ではなく、労働者が就労を拒絶した期間の賃金請求権は原則として発生しません。「解雇の撤回は認められない・民法536条2項で賃金を払え」という主張は論理的に成立しません。このような主張を受けた場合は、動揺せず早急に会社側弁護士に相談して対応方針を確認することが最善策です。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/05