労働問題426 労働審判手続では第1回期日で事実審理は終わるのか|会社経営者が理解すべき実務運用
目次
1. 労働審判手続における事実審理の位置づけ
労働審判手続において、事実審理は手続の中核をなす重要な要素です。どのような事実があったのか、会社と労働者の主張のどこに食い違いがあるのかを整理し、判断の前提となる事実関係を確定していきます。
会社経営者にとって重要なのは、労働審判では事実審理が複数回の期日に分けて丁寧に行われるわけではないという点です。限られた期日の中で、効率的かつ集中的に事実関係が確認されることが予定されています。
そのため、労働審判における事実審理の位置づけを正しく理解し、どの期日で何が行われるのかを把握しておくことが、会社経営者が適切に対応するための前提知識となります。
2. 第1回期日で事実審理を終えるのが通常である理由
労働審判手続では、第1回期日で事実審理を終えるのが、むしろ通常の運用とされています。これは、労働審判が迅速な紛争解決を目的とした制度であり、限られた回数の期日で結論を導くことが強く意識されているためです。
会社経営者にとって重要なのは、第1回期日が「準備的な期日」ではなく、事実関係を出し切る場であるという点です。申立書や答弁書、提出資料をもとに、当事者双方の主張が集中的に確認され、その場で裁判所の心証が形成されていきます。
このような運用から、第1回期日までに十分な準備ができていなければ、事実審理の段階で不利な評価を受けるおそれがあります。会社経営者としては、第1回期日で事実審理が完結することを前提に、万全の準備を整える必要があります。
3. 第2回期日に事実審理が行われるケース
第2回期日に事実審理が行われるのは、労働審判手続においては例外的なケースです。例えば、当事者双方の主張に大きな隔たりがあり、第1回期日だけでは事実関係の整理が十分にできなかった場合などに限られます。
会社経営者として理解しておくべきなのは、「第2回期日で改めて事実を説明すればよい」という発想は基本的に通用しないという点です。第2回期日に事実審理が行われるとしても、それは補足的・限定的な確認にとどまることが多く、第1回期日で形成された裁判所の心証が大きく覆ることは少ないのが実務の実態です。
そのため、第2回期日に事実審理が行われる可能性があるからといって、準備を先送りにすることは大きなリスクとなります。会社経営者としては、第2回期日は例外的対応であることを前提に、第1回期日で事実関係を出し切る姿勢を持つことが重要です。
4. 第2回期日の実務上の役割
第2回期日は、労働審判手続において事実審理を行う場というよりも、調停をまとめるための期日として位置づけられるのが通常です。第1回期日で事実関係が整理され、裁判所の心証が形成されたことを前提に、現実的な解決案が示される場面が多くなります。
会社経営者にとって重要なのは、第2回期日が「交渉の場」としての性格を強く持つ点です。裁判所から示される調停案は、第1回期日の事実審理を踏まえたものであり、実務上は、その内容を受け入れるかどうかの判断を迫られる局面となります。
第2回期日に向けては、新たな主張や証拠を積み上げるというよりも、提示された調停案を経営的にどう評価するかが問われます。会社経営者としては、紛争の長期化リスクやコストも含めて検討し、合理的な判断を下す準備を整えておくことが重要です。
5. 会社経営者が第1回期日に向けて準備すべきこと
第2回期日は、労働審判手続において事実審理を行う場というよりも、調停をまとめるための期日として位置づけられるのが通常です。第1回期日で事実関係が整理され、裁判所の心証が形成されたことを前提に、現実的な解決案が示される場面が多くなります。
会社経営者にとって重要なのは、第2回期日が「交渉の場」としての性格を強く持つ点です。裁判所から示される調停案は、第1回期日の事実審理を踏まえたものであり、実務上は、その内容を受け入れるかどうかの判断を迫られる局面となります。
第2回期日に向けては、新たな主張や証拠を積み上げるというよりも、提示された調停案を経営的にどう評価するかが問われます。会社経営者としては、紛争の長期化リスクやコストも含めて検討し、合理的な判断を下す準備を整えておくことが重要です。
最終更新日2026/2/11
